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措置命令 ダイエット

コロナ禍が一層深刻になる昨今。 外出好きの私もほとんど外出せず引きこもり状態です。 そんな折、気になるのがダイエット。 楽して痩せたい、と誰もが思うのではないでしょうか。 2021年6月。ダイエット系飲料としてハーブ茶が摘発されました。 人物の上半身及び本件商品2の画像と共に、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっと お通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段 摂取している飲料を本件商品2に替えるだけで、本件商品2に含まれる成 分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を していました。 打ち消し表示はあったものの? ここで、本件に係る表示について、「※コメントは個人の感想で す。使用感には個人差があります。」 及び「※000に寄せられたお客様の 声であり、効果ではありません。」 と表示していましたが、この表示は、一般消費者が果に関する認識を打ち消すものではないとされます。 数名のダイエット効果をもとにあたかも飲むだけで痩せられると表示するのは 優良誤認になってしまうでしょう。 根拠となるデータは自社調べではなく第三社機関に委ねるのも良いでしょう。薬事や景表法はルールが難しいため、トラブルが多くあります。ぜひご相談ください。
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【景表法】消費者庁に 電話をしてみました

「二重価格表示」。みなさん聞いたことありますか。端的にいうと、販売価格を比較対象価格とする二重の価格を言います。下記ご参考に。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。割引価格を設定するにあたり一定期間、定価での販売価格を掲載しないといけないのですが、初回限定価格はどうなのか不明であったため電話をしました。ダイヤル案内で希望の担当者にスムーズに繋いでくださり、結果についてもお伝えいただけました。非常に言葉に対して、無駄がなく、法律に関わる人の持つシビアで冷静な様子で助かりました。結論は割引価格ではなく「初回」という縛りを具体的に明記していれば一定期間の掲載の有無は必要がありません。
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PL法とは?

PL法を聞いたことはありますか?PL法は製造物責任法をいいます。化粧品においてのPL法(Product Liability)は製品の欠陥によって生命や財産に被害を被った場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律です。ただし、化粧品は品質に問題がなくても、使用する人の体質や体調で皮膚トラブルが生じたり、また保管条件により品質に問題が生じる場合もあります。その場合は、一概にPL法が適用されるとは限りません。景表法や薬機法のご相談はライジング・コスメティックスまで。
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薬事法 成分名ならOK?

薬事法を遵守した原稿を作成する際、やっぱり難しいなと思われている方も多いかと思います。効能効果などはNGですが、成分表示はどうでしょうか?答えはO K!ビタミン、カルシウム、などの成分の名称を表示させるだけであれば問題はありません。上記の表現範疇と組み合わせて「ビタミンを豊富に含んでいる」「不足しがちなビタミンを豊富に含んでいる」は可。ですが、「ビタミンを豊富に含んでおりガンの予防にもなります」は不可。病名と絡めてしまってはNGになりますのでご注意ください。
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