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エナメル質がポイント 美白できる歯磨き粉

みなさんこんにちは。ライジング・コスメティックスの藤田です。
みなさんが一番大切にしている美容はなんですか?今回は、美容の基本「歯磨き粉」についてです。 私はコスメの月額制ブルームボックスを毎月オーダーしているのですが、その中に「歯磨き粉」サンプルが入っておりました。 ■ブルームボックスとは?厳選された基礎化粧品を試したいなら、アットコスメ監修のBLOOMBOXも要確認。個人の肌悩みに合わせてセレクトされた化粧水やシートマスク、ボディローションやシャンプーといったヘアケア・ボディケア製品が届きます。コーヒーやワインが好きな方は歯の着色汚れが気になるもの。定期的に歯医者でホワイトニングをしていますが、普段のケアからホワイトニングしていれば時間短縮になりますね。 アパガードはその昔、「芸能人は歯が命」で話題になった歯磨き粉。 薬用ハイドロキシアパタイト(mHAP)は歯垢を吸着除去、ナノレベルで歯の主成分ハイドロキシアパタイトを補給し、ミネラルが溶け出したエナメル質の欠損部を修復、再石灰化。エナメル質を整えてむし歯を予防します。アパガードは白く美しい歯にすることが特徴です。 
【製品名・値段】
アパガード Mプラス容量:130g/63g 
1,341円 税込 (Amazon) 【詳細】
独自成分 ナノ粒子「薬用ハイドロキシアパタイト」配合医薬部外品、薬用歯みがき
【成分】
基材:歯磨用リン酸水素カルシウム、無水ケイ酸
溶剤:精製水
湿潤剤:濃グリセリン
薬用成分:薬用ハイドロキシアパタイト、マクロゴール400(ポリエチレングリコール)、β-グリチルレチン酸、塩化セチルピリジニウム
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薬機法・景品表示法と広告表現

世の中には、たくさんのライターがいるにも拘わらず、その多くが薬機法についての知識を有していないことに驚く。たしかに、薬機法はライターのためにある法律ではないため、非常に難解であるには違いないが、実際にクリエイティブに関わる以上、知らなかったでは済まされない法律の最低限の知識くらいは持つべきだと私は考えている。そもそも、ライターの多くは薬機法や景品表示法の存在すら知らないことが多い。企業内で広告や広報を担当しているライターは別として、フリーライターになるとほとんどが、薬機法のことなど何も考えず文章を書いている。薬機法について知識を持っている私ですら、法律に抵触しない表現に悩むことがあるのだから、まるで知らなければ、法律にひっかかる文章ばかりになるのは必至だろう。そうなれば、せっかく出来上がった広告もリスティング広告審査に落ち、行政からは指導が受け、プレスリリースに企業名が名指しで取り上げられ、ひどい場合は責任者の逮捕という事態にもなる。このリスクは、中小企業だけでなく、たとえ大手企業でも、薬機法に抵触した広告を制作してしまい問題になるケースは後を絶たない。「売りたい」が先に立つ販売会社からは、「ホワイトな文章では売れないから、グレーの部分を攻めてほしい。」「きれいな記事では、本当に売れない。何とかしてほしい。」とよく頼まれるが、実際、行政から指導が入ったときは、慌てふためく。ぎりぎりの線を表現するのは、ライターの腕にかかってくるが、何が書けないのか知っていること、どうして書けないのか、広告とは何なのか、薬機法とは何のためにあるのか、という根本的なことを知らずに、法律を駆使した文章
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措置命令 ダイエット

コロナ禍が一層深刻になる昨今。 外出好きの私もほとんど外出せず引きこもり状態です。 そんな折、気になるのがダイエット。 楽して痩せたい、と誰もが思うのではないでしょうか。 2021年6月。ダイエット系飲料としてハーブ茶が摘発されました。 人物の上半身及び本件商品2の画像と共に、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっと お通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段 摂取している飲料を本件商品2に替えるだけで、本件商品2に含まれる成 分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を していました。 打ち消し表示はあったものの? ここで、本件に係る表示について、「※コメントは個人の感想で す。使用感には個人差があります。」 及び「※000に寄せられたお客様の 声であり、効果ではありません。」 と表示していましたが、この表示は、一般消費者が果に関する認識を打ち消すものではないとされます。 数名のダイエット効果をもとにあたかも飲むだけで痩せられると表示するのは 優良誤認になってしまうでしょう。 根拠となるデータは自社調べではなく第三社機関に委ねるのも良いでしょう。薬事や景表法はルールが難しいため、トラブルが多くあります。ぜひご相談ください。
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行政措置命令 「まつ毛美容液」が 摘発された

"女性の皆さんなら一度は使用したことがあるかもしれませんまつ毛美容液。私も自宅には3本、持っております。今回、摘発されたのは、大阪にある化粧品メーカー。「2週間でまつ毛が伸びる」とうたって、インターネットでまつ毛美容液を販売しており、消費者庁は宣伝に根拠がないとして表示を行わないよう措置命令を出しました。現状では、「すでに表示は改善しており、再発防止に努める」と話しています。消費者庁などは、「コロナ禍でマスクを着用しても隠れない目元の化粧品は需要が高く、とくに、自宅で使えるまつ毛美容液は外出の自粛で美容サロンの利用が減る中、人気を集めている。不当な表示に厳正に対処したい」ととしています。2019年度の売り上げは1億2000万円だそうです。過剰に広告宣伝を伝えたい気持ちもわからなくもありませんが、化粧品の目的である「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。をお忘れなく。"
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無承認無許可医薬品って?

薬事法の違反となるのは判断基準で46通知というものがあります。健康食品は、「医薬品の世界に入り込む」ことをすると無承認無許可医薬品と捉えられ、薬機法に抵触します。では、その基準はどこにあるのでしょうか。厚生省が昭和46年に通知した「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知:通称「46通知」)の中で、「医薬品の範囲に関する基準」が定められています。医薬品と健康食品の差は、どこにあるのでしょうか。(一) 効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、「医薬品リスト」に該当する成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。(二) 「医薬品リスト」に該当しない成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合であって、以下の(1)から(3)に示すいずれかに該当するものにあっては、原則として医薬品とみなすものとする。(1) 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの(2) アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの(3) 用法用量が医薬品的であるものでは、具体的な項目をあげていきます。①成分本質:医薬品専用の成分を指定しているか②効能効果:身体の変化を表現しているか③形  状:医薬品と思わしき形状であるか④用法用量:決まった用法用量が明示されているか 以上の4点を総合的に判断して「医薬品」と「食品」を区別し、いずれかに該当する場合は医薬品とみなされる。(参考:昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」これに照らし合わせると健康食品のルールの概要が見えてくるかと思われます。
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大手製薬会社の 違法広告

化粧品や医薬品などで有名な大手製薬会社について5月21日違法広告として注意が呼びかけられました。私もこちらの製品は好きでよく使用しておりましたので大変驚きました。こちらの企業では、化粧水、美容液、サプリメント、医薬品などエイジングケア商品を展開していましたが、タレントさんも多く広告に起用され、SNS上では多数の「インフルエンサー」から紹介されていました。女性の顔写真とともに「満足できる化粧品にようやく出会えた!という感じです」などと体験談が掲載されていた。しかし、同一の写真が画像売買サイトで判明。つまり、写真の女性は実際に使用していないことが判明したのです。アフィリエイト広告は、アフィリエイターと呼ばれる広告制作者が、代理店の依頼を受けるなどして、広告主の商品を記事などで宣伝しますが、販売サイトへの送客数や契約数に応じて、制作者は報酬を得る形となっております。指摘された企業は、「監督責任を感じている」と非を認められています。アフィリエイト広告においても注意が必要であると同時に使用者の声や写真を使う場合は実際に使用されている方にしましょう。
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化粧品の特商法が変わります

5月に入り、化粧品広告の規制もより厳しくなりそうです。これからしばらく、こちらのサイトでも列挙して参ります。1. 1. 特商法の改正   定期コースの規制が強化。   購入の際、3ヶ月縛りの定期であるにも関わらず   「90日間トライコースに応募」等と   表記していると、定期コースであることを   隠しているとして、消費者に取消権が   与えられます。     解約しない限りずっと続く   「縛りなし定期」の場合は、   解約手続(「電話に限る」など)や   条件(「容器の返還が必要」など)を   明記しなければなりません。     WEBでの広告表現の場合は、申込ボタンの前に、   条件を明示しなければなりません。アフィリエイター・ASPに対する新規制を夏頃、消費者庁が打ち出して来るでしょう。(特定商取引法とは?)特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。消費者にとっては誤解や詐欺を軽減できるいい法律ですね。
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整体院の広告も問題になる?

整体院(含、接骨院)の広告は、なぜ「腰痛が改善した」「肩こりがなくなった」 など伝えることができるのでしょうか。 健康食品では言えないことばかりです。実は、あまり知られていないことですが、あはきの広告ガイドラインを 改定し、規制に乗り出そうとしています。 「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の3職をあわせて「あはき師」と呼びます。 消費者庁や消費者団体は景表法の観点から監視の目を決して緩めていません。 もし、整体院や整骨院、鍼灸などのお仕事をされている方で不安なことがあれば、 まずは薬事法に照らし合わせてみてください。 あはき法ってなんだ? 「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の3つの職をあわせて「あはき師」と呼びます。これらは国家資格です。医者が行う医療行為に対してあはき師が行う施術は「医療類似行為」と呼ばれ、法律上は「治療」に分類されません。しかし、あはき施術も身体の不調に対する施術であることから、まるで「治療」であるかのように宣伝を行うケースが増えているようです。 あはき法の広告ガイドラインは、先に運用が開始された「医療広告ガイドライン」を参考に検討が進められています。まだ具体的に発令されていませんが、注意が必要です。 整体院の記事にも注意が必要です。ご不明点などありましたらご連絡ください。
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化粧品ガイドライン ポジティブリストって何?

聞き慣れない言葉ですが化粧品ガイドラインのポジティブリスってなんでしょう。平成12年厚労省より化粧品基準と題して、 化粧品の防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止 ・配合の制限(以下ネガティブリストという)があります。 及び防腐剤、紫外線吸収剤およびタール色素の配合の制限をポジティブリストと言います。 これらを定めるとともに基準の規定に違反しない成分については、企業責任のもとに 安全性を確認し、選択した上で配合できることになりました。知っていて良い知識です。化粧品広告のことならお気軽にお問い合わせください。
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