整体院の広告も問題になる?

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ビジネス・マーケティング
整体院(含、接骨院)の広告は、なぜ「腰痛が改善した」「肩こりがなくなった」 など伝えることができるのでしょうか。 
健康食品では言えないことばかりです。

実は、あまり知られていないことですが、あはきの広告ガイドラインを
改定し、規制に乗り出そうとしています。
「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の3職をあわせて「あはき師」と呼びます。
消費者庁や消費者団体は景表法の観点から監視の目を決して緩めていません。
もし、整体院や整骨院、鍼灸などのお仕事をされている方で不安なことがあれば、
まずは薬事法に照らし合わせてみてください。

あはき法ってなんだ?

「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の3つの職をあわせて「あはき師」と呼びます。これらは国家資格です。医者が行う医療行為に対してあはき師が行う施術は「医療類似行為」と呼ばれ、法律上は「治療」に分類されません。しかし、あはき施術も身体の不調に対する施術であることから、まるで「治療」であるかのように宣伝を行うケースが増えているようです。
あはき法の広告ガイドラインは、先に運用が開始された「医療広告ガイドライン」を参考に検討が進められています。まだ具体的に発令されていませんが、注意が必要です。

整体院の記事にも注意が必要です。
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