行政措置命令 「まつ毛美容液」が 摘発された

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"女性の皆さんなら一度は使用したことがあるかもしれません
まつ毛美容液。
私も自宅には3本、持っております。

今回、摘発されたのは、
大阪にある化粧品メーカー。

「2週間でまつ毛が伸びる」とうたって、インターネットでまつ毛美容液を販売しており、
消費者庁は宣伝に根拠がないとして表示を行わないよう措置命令を出しました。

現状では、「すでに表示は改善しており、再発防止に努める」と話しています。
消費者庁などは、「コロナ禍でマスクを着用しても隠れない目元の化粧品は需要が高く、
とくに、自宅で使えるまつ毛美容液は外出の自粛で美容サロンの利用が減る中、
人気を集めている。不当な表示に厳正に対処したい」ととしています。

2019年度の売り上げは1億2000万円だそうです。
過剰に広告宣伝を伝えたい気持ちもわからなくもありませんが、
化粧品の目的である

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。

をお忘れなく。"
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