【労務編|副業|第3話】副業で解雇は本当に可能なのか?
記事
マネー・副業
「副業がバレたら即クビ。」
本当にそうでしょうか。
結論から言えば――
“副業をした”だけで
直ちに解雇が有効になるケースは限定的です。
■ 解雇が有効になる条件
裁判で争われるポイントは、主に次の3つ。
✔ 本業に具体的な支障があったか
✔ 会社の信用を害したか
✔ 競業(ライバル企業での活動)に当たるか
単に、
「禁止と書いてあった」
だけでは足りないことが多い。
■ 実際の判例の傾向
副業を理由とする懲戒解雇が
有効と判断されるのは、
・長時間労働で本業の勤務態度が著しく悪化
・同業他社で営業活動
・会社情報を利用して利益を得た
このようなケースです。
逆に、
本業に支障がない副業については、
解雇が無効とされた例もあります。
■ “禁止=即解雇”ではない理由
労働契約法第16条。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は無効」
つまり、
会社側にも
合理性の説明責任があります。
■ それでもリスクはゼロではない
ただし、
副業が発覚した場合、
懲戒処分(戒告・減給など)
が検討される可能性はあります。
また、
就業規則に「事前申請義務」がある場合、
無断で行えば問題になることもあります。
「解雇にならない」=「何も起きない」
ではありません。
■ 本当に見るべきこと
✔ 副業の内容は競業に当たらないか
✔ 本業に支障はないか
✔ 就業規則の規定は具体的にどう書かれているか
✔ 処分の段階はどうなっているか
恐れるべきは、
“副業”そのものではなく、
契約関係の理解不足です。
副業は、
収入の話。
同時に、
契約と信用の話でもあります。
やるか、やらないか。
正解は一つではありません。
ただ――
曖昧なまま始めると、
思わぬ代償を払うこともある。
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