【令和8年度】兵庫県最低賃金は56円引上げの見込み|給与制度の見直しはお済みですか?

【令和8年度】兵庫県最低賃金は56円引上げの見込み|給与制度の見直しはお済みですか?

記事
法律・税務・士業全般
神戸の社労士、井上です。



さて、2026年7月28日、厚生労働省から令和8年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。



今回の目安では、Aランクが54円、Bランクが56円、Cランクが56円の引上げとなっています。

兵庫県はBランクですので、56円の引上げが目安として示されています。

ただし、これは現時点での「目安」です。



今後、兵庫地方最低賃金審議会で審議され、最終的に兵庫労働局長が兵庫県の最低賃金額を決定します。

56円アップすると、給与への影響はどのくらい?
例えば、月171時間勤務の場合、

56円 × 171時間 = 9,576円/月

となります。



月188時間勤務の場合は、

56円 × 188時間 = 10,528円/月

です。



つまり、1人あたり月約1万円の給与への影響です。



スタッフ5人なら、単純計算で年間約60万円。

最低賃金の引上げは、単に「時給を56円上げる」という話ではなく、

事業所全体の人件費に大きな影響を与える可能性があります。

見直すのは「時給」だけではありません
最低賃金の引上げを機に、給与制度についても確認しておきたいところです。

パート・アルバイトの時給
月給社員の給与
歩合給の計算
労働時間の把握
残業代の計算
雇用契約書
就業規則
などです。



特に、歩合給を採用している美容室などでは、最低賃金との関係について確認しておく必要があります。



「これまで問題がなかったから大丈夫」と考えるのではなく、最低賃金の改定を一つの機会として、給与制度を確認しておくことをおすすめします。

最低賃金の引上げは、給与制度を見直すチャンス
人件費が増えるからといって、単純に給与を引き上げるだけでは、利益への影響も大きくなります。

給与制度そのものを見直したり、業務効率を改善したり、利用できる助成金を検討したりすることで、負担を抑えられる可能性もあります。



当事務所では、

給与制度の見直し
給与計算
就業規則・雇用契約書の整備
助成金の活用
労務管理
などについて、事業所の状況に応じたサポートを行っています。



最低賃金の引上げを「単なる人件費の増加」で終わらせず、給与制度を見直す機会として考えてみてはいかがでしょうか。



労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣
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