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法律・税務・士業全般
【令和8年度】兵庫県最低賃金は56円引上げの見込み|給与制度の見直しはお済みですか?
記事
法律・税務・士業全般
労務プランニング オフィスINOUE
2026/08/10 10:11
神戸の社労士、井上です。
さて、2026年7月28日、厚生労働省から令和8年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
今回の目安では、Aランクが54円、Bランクが56円、Cランクが56円の引上げとなっています。
兵庫県はBランクですので、56円の引上げが目安として示されています。
ただし、これは現時点での「目安」です。
今後、兵庫地方最低賃金審議会で審議され、最終的に兵庫労働局長が兵庫県の最低賃金額を決定します。
56円アップすると、給与への影響はどのくらい?
例えば、月171時間勤務の場合、
56円 × 171時間 = 9,576円/月
となります。
月188時間勤務の場合は、
56円 × 188時間 = 10,528円/月
です。
つまり、1人あたり月約1万円の給与への影響です。
スタッフ5人なら、単純計算で年間約60万円。
最低賃金の引上げは、単に「時給を56円上げる」という話ではなく、
事業所全体の人件費に大きな影響を与える可能性があります。
見直すのは「時給」だけではありません
最低賃金の引上げを機に、給与制度についても確認しておきたいところです。
パート・アルバイトの時給
月給社員の給与
歩合給の計算
労働時間の把握
残業代の計算
雇用契約書
就業規則
などです。
特に、歩合給を採用している美容室などでは、最低賃金との関係について確認しておく必要があります。
「これまで問題がなかったから大丈夫」と考えるのではなく、最低賃金の改定を一つの機会として、給与制度を確認しておくことをおすすめします。
最低賃金の引上げは、給与制度を見直すチャンス
人件費が増えるからといって、単純に給与を引き上げるだけでは、利益への影響も大きくなります。
給与制度そのものを見直したり、業務効率を改善したり、利用できる助成金を検討したりすることで、負担を抑えられる可能性もあります。
当事務所では、
給与制度の見直し
給与計算
就業規則・雇用契約書の整備
助成金の活用
労務管理
などについて、事業所の状況に応じたサポートを行っています。
最低賃金の引上げを「単なる人件費の増加」で終わらせず、給与制度を見直す機会として考えてみてはいかがでしょうか。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
#最低賃金
#社労士
【令和8年8月3日改正】人材開発支援助成金(事業展...
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