「労働者性について」スーパーホテル事件

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法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です!

労働新聞にスーパーホテル事件(東京地判令7・7・10) について、解説がありましたので、皆さんと共有したいと思います。

どのような、事件かというと、
業務委託契約を解除されたホテルの支配人・副支配人の夫妻が、
実態は労働者であるとして解雇無効を訴えた裁判で、東京地裁は原告の請求を棄却し、
逆に原告側による名誉毀損の成立を認めました。

・裁判所は労働者性を否定
マニュアル遵守・指導助言は「委託契約の目的」に基づくものであり
→ 指揮監督とはいえない
時間・場所の拘束も業務の性質によるもの
報酬も「労働時間の対価」とはいえない
・名誉棄損が成立
原告らが記者会見やプレスリリースで発信した「脱法的な業務委託であり、24時間365日強制労働させられている」といった表現について、名誉棄損とされました。

「違法に長時間労働を強制している会社」という印象を与える
→ 社会的評価を下げる内容
本判決は、労働者性の判断において契約の目的や業務の性質を重視した従来の基準を踏襲したものです。
また、労働組合活動の一環としての発信であっても、真実に基づかない表現で企業の社会的評価を不当に貶めた場合には、正当な活動とは認められず不法行為となり得ることを示しました。

まとめ
業務委託か労働者かは
→ 指揮監督・報酬性などを総合判断
マニュアルや指導があっても即「労働者性」にはならない
労組活動でも
→ 事実が不正確だと名誉毀損になる

スーパーホテルの支配人は委任とは知りませんでした。
ホテル支配人の業務委託は労働者ではない。さらに、実態を誇張した対外発信は名誉毀損になるという内容でした。

労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
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