公共積算(建築・電気・機械設備)前払い率の解説

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 【統括情報表】 「前払率」による経費計算について  経費のずれに注意
積算業務を開始する時、あなたが最初に開く書類は何ですか? 多くの方が、工事の全体像を把握するために「統括情報表」に目を通すはずです。
この統括情報表は、いわば積算という航海の「海図」です。単価地区、工期、そして「前払率」。ここに書かれた一つひとつの情報が、最終的な積算額を決定づける重要な羅針盤となります。
しかし、もしその海図に、進むべき方角を示す最も重要な情報が書かれていなかったとしたら…? 今回は、特に小さな市区町村の工事で見られがちな 「統括情報表に前払率の記載がない」という、恐ろしい落とし穴について警鐘を鳴らします。

なぜ「前払率」が、それほど重要なのか?
「前払率が多少わからなくても、直接工事費には影響ないだろう」 そう考えるのは、大きな誤解です。
前払率は、積算額の根幹を成す「一般管理費等」の率を決定づける、極めて重要な補正係数に直結しています。
国土交通省の「公共工事共通費積算基準」では、前払金を受け取ることで受注者の金利負担が軽減される分を、あらかじめ一般管理費等から調整する(率を補正する)ことが定められています。
具体的には、以下のように補正係数が定められており、これは全国の公共工事における共通ルールです。
前払金支出割合区分
一般管理費等率に乗じる補正係数
35%を超える場合 1.00 (補正なし)
25%を超え 35%以下 1.01
15%を超え 25%以下 1.03
5%を超え 15%以下 1.04
0%を超え 5%以下 1.05
ご覧の通り、前払率が何%であるかによって、一般管理費等の金額は数パーセント単位で大きく変動します。この差が、入札の成否を分けることは言うまでもありません。

現場で起きる恐怖:「前払率、記載なし」
この重要な前払率ですが、信じられないことに、統括情報表に記載がないケースが実際に存在します。特に、小規模な市町村発注の工事などで、担当者の失念や、別途公告で通知するつもりで見落とされている場合などに見受けられます。統括情報表に前払率の記載がない場合、必ず、入札前に発注者へ質疑を行い、正式な回答を得る必要があります。
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