中小企業新事業進出促進補助金 概要

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ビジネス・マーケティング
新事業進出」の定義と要件について

本補助金における「新事業進出」とは、事業を行う中小企業等にとって、製造または提供する製品・サービスが新規性を有し、かつ属する市場が既存事業とは異なる新たな市場であることを指します。

補助対象として認められるためには、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

■ 1. 製品等の新規性要件
・補助事業により製造または提供する製品・サービスは、申請事業者にとって新たなものでなければなりません。
・ここでいう「新規性」とは、事業者自身にとっての新規性を意味し、日本初・世界初といった社会的な新規性までは求められません。
・過去に製造・提供実績がない製品・サービスに限ります。再開発や再製造は対象外です。
・補助金の第1回公募開始日(令和7年4月22日)以降に初めて着手する事業である必要があります。
・なお、公募開始日時点で製品販売やサービス提供の宣伝・広告をすでに実施している場合は「事業開始済み」とみなされ、新規性要件を満たさないため注意が必要です(市場調査・計画検討は開始とは見なしません)。
・容易な改変や単なる組み合わせによる新製品等は、相対的に評価が低くなる場合があります。

■ 2. 市場の新規性要件
・製造・提供する製品・サービスが対象とする市場が、申請事業者にとって新たな市場でなければなりません。
・「新たな市場」とは、既存事業では対象としていなかった顧客層(法人/個人、業種、行動特性など)を指します。
・既存事業の顧客層を明確にしたうえで、新規事業の対象顧客が明確に異なることを示す必要があります。
・単なるメニュー追加や、既存市場内でのバリエーション展開では、市場の新規性要件を満たしません。

■ 3. 新事業売上高要件
・事業計画期間の最終年度において、新たに製造・提供する製品・サービスによる売上高、またはそれに伴う売上高の合計が、一定基準を超えることが求められます。
(詳細な売上高要件については、公募要領をご確認ください。)

【まとめ】
これらの「新事業進出」指針に基づく3要件をすべて満たすことに加え、採択されるためには、公募要領に記載されたその他の補助対象要件を充たし、かつ合理的かつ説得力のある事業計画を策定することが求められます。


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