【内容証明その4】クーリングオフの方法 ― 実際の通知文例つき

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法律・税務・士業全般
ある日、訪問販売で契約してしまったAさん。

家族に相談すると「それ、クーリングオフできるんじゃない?」と言われました。

「でも、どうやってやるの?電話すればいいの?それともお店に直接行けばいいの?」
Aさんは不安そうです。

実はクーリングオフは口頭ではなく、書面で行うのが原則です。
なぜなら、後で「言った・言わない」のトラブルになるのを避けるため。

そして、その書面を確実に相手に届け、証拠として残すためによく使われるのが「内容証明郵便」です。

クーリングオフの流れ

1.契約日を確認する
クーリングオフは原則「契約から8日以内」なので、まずは日付をしっかりチェックします。

2.書面を作成する
契約解除の意思をはっきり書く。難しい言葉は不要です。

3.郵便局から「内容証明郵便+配達証明付き」で送る
配達証明を付けることで、相手に確実に届いたという証明を手元に残せます。
また、郵便局の証明文入りの謄本(控え)を受け取れます。
ただ、絶対に「内容証明+配達証明」で送らなければならないというわけではありません。
郵送の記録が残る「特定記録」や「簡易書留」で送ることも可能です。
その場合は必ず、内容文書のコピーを取っておいてください。

4.自分用の控えを必ず保管する
送付した文面と受領証は大切な証拠として保管してください。

クーリングオフ通知文例

令和○年○月○日

○○株式会社
代表取締役 ○○ 様

通知人 住所:東京都立川市○丁目○番○号
    氏名:山田花子

私は、令和○年○月○日に貴社と締結した
掃除機の訪問販売契約について、消費者契約法及び特定商取引法に基づき、
クーリングオフを行います。
つきましては、当該契約を解除いたしますので、
ご通知申し上げます。
なお、既にお支払いした代金がある場合には、
速やかにご返金くださいますようお願いいたします。

以上

※ポイント
「いつ・どんな契約をしたか」
「クーリングオフをする意思」
上記2点を簡潔に書けば十分です。
文章は長く書く必要はなく、むしろシンプルな方がよいです

まとめ

・クーリングオフは必ず「書面」で。
・内容証明郵便+配達証明で送ると安心。
・文例を使えば、誰でもすぐに作成できる。

おわりに

内容証明作成サービスについてはこちらをご覧ください。


次回(第5回)は、「内容証明郵便を送るときの注意点」をテーマに、文字数制限や書式のルールを解説してみます。

最後までご覧いただきありがとうございます。
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