行政行為の取消と撤回

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こんにちは。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

今回は、行政行為の基本、職権取消しと撤回の違いをまとめていきます。

職権取消しは、成立当初から存在した瑕疵を理由としてその効力を消滅させる

意思表示をいう。

職権取消ができるのは処分庁と監督庁である。

職権取消の効果は遡及的消滅する。

これに対して、撤回は、その後の事情の変化により効力を失効させる意思表示

である

撤回できるのは処分庁のみである。

そして、その効果は将来的失われることになる。





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