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行政行為の取消と撤回

こんにちは。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。今回は、行政行為の基本、職権取消しと撤回の違いをまとめていきます。職権取消しは、成立当初から存在した瑕疵を理由としてその効力を消滅させる意思表示をいう。職権取消ができるのは処分庁と監督庁である。職権取消の効果は遡及的消滅する。これに対して、撤回は、その後の事情の変化により効力を失効させる意思表示である撤回できるのは処分庁のみである。そして、その効果は将来的失われることになる。
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行政書士試験勉強方法1-7(行政法編~国賠、損失補償~)

国賠、損失補償はやることは3つです。1 過去問を解く、その時には、結論はどちらになるのか、認められたのか、認められなかったのか、という点をただ覚えるだけです。もちろんどういう話であれば認められる、認められないということを意識して勉強すればなおよいですが、そこまでしなくても、要するに過去問を解き結論を覚えるということで足ります。2 次にやるのは条文を覚えることです、数が少ないので、覚えるしかないのですが、この時ここと総論だけは判例六法が使えます。条文の横にある判例にも目を通しましょう。3 演習問題を解くです。これはまず問題が簡単ですので、いくらか問題量を積んでほしいという意味でやってほしいということです。もちろん本番でも取ってほしい問題になります。コツですが、国賠は実際にはほとんど認められませんが、問題となるくらいですので、ここでは認められるという結論の問題が多いように思います。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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原告適格とは? 「裁判を起こせる人か」を決める重要なルール

行政事件訴訟を勉強していると、必ず出てくる言葉があります。それが、「原告適格(げんこくてきかく)」です。名前だけ聞くと難しそうですが、実はかなりシンプルです。今日は、行政法の中でも非常に重要なこの「原告適格」について、できるだけわかりやすく解説します。原告適格とは何か簡単に言えば、「その人は、その処分について裁判で争う資格があるのか?」という問題です。行政事件訴訟法9条1項では、「法律上の利益を有する者」に原告適格が認められるとされています。つまり、ただ不満がある気に入らないなんとなく損した気がするだけではダメで、「法律によって守られている利益」が必要になります。例えばこんなケースケース1:近所に危険な建物が建つ行政がある業者に建築許可を出しました。その建物が、日照を大きく遮る騒音が激しい火災リスクが高いという場合。近隣住民は、「自分たちの生活環境や安全が侵害される」として裁判を起こしたいと考えます。このとき問題になるのが、「その住民の利益は、法律上保護された利益なのか」です。ここで認められれば、原告適格あり。認められなければ、「そもそも裁判を起こす立場にない」として門前払いになります。「誰でも訴えられる」と行政が止まるなぜこんな制度があるのでしょうか。理由は単純です。もし誰でも行政処分に文句を言って裁判できるなら、許可認可都市計画公共事業などが全部止まりかねません。例えば、「大阪の再開発が気に入らない」と全国の人が訴えられると、行政は機能しません。だから法律は、「本当にその人の利益が関係するのか」をチェックするわけです。昔の裁判所はかなり厳しかったかつて裁判所は、「法律に個人
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行政書士試験勉強方法1-4(行政法編~行政不服審査法~)

行政不服審査法も手続法同様、条文を覚える作業をします。授業を聞く、テキストを頭からただ読む、読み込むといったことをされている方は直ちにおやめください。過去問を解き、解説であげられている条文のうちどこを聞かれたのかというところを聞かれた形で六法の条文にマーキングするという方法で乗り切ってください。ただ、不服審査というものがどういうもの何かという点だけは覚えておいてほしいと思います。例えば、あなたが美容院を経営しようとしたとします。何か許可を取る必要がありそうじゃないですか?(具体例なんでご自身が覚えられそうなシュチュエーションなら何でも構いません)そしてこの許可を申請したのですが、そのまま不許可になってしまった。これ自体の対し、国に何か(または自治体など)いいたいですね?その時の話だということを頭に入れておいて、あとは細かい個々のルールになります。その時の場面としては審査請求をする先(相手)は誰なのか?審査請求、再審査請求、再調査請求の各場面を覚えておけばあちは本番類似の問題の演習でクリアできます。次回は行政事件訴訟法の勉強法のご説明をします。ありがとうございました。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政書士試験勉強方法1-5(行政法編~行政事件訴訟法~)

まず、この法律も条文を覚えていくことは必須です。過去問をやりつつ出た条文の出た箇所を覚えていきます。事件訴訟法では、その他にも判例の問題がたくさん出題されます。その判例は以下の流れに沿って出題されます。処分性原告適格狭義の訴えの利益この3つに関する裁判例がテキストにあります。この裁判例を例えば、処分性があるかないか、これを覚えて、それはなぜかを短く覚えている、それこそが重要となります。訴訟法については過去問上で条文の問題が出たとしたらそれはいつものように条文チェックをして覚えていくこの作業をしてみてください。判例本や判例を深く理解することはせず、まず上記内容をやってみてください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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今年11月の行政書士試験についてのご質問をいただきました。それに回答したいと思います。

行政書士試験が今年11月にあるのですが、この時期になりますと月に2人くらい、事務所に電話をしてこられ、試験をどう受けたらいいか、おすすめの参考書はなにか?果ては、記述式の添削コーチをしてほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。それはそれで大いに結構ですが、メンタルがどうにも不安定になられたので、なんとなく電話してみたといったところでしょうか?そこで、その方々の助けになるとよいなと思い、ここに簡単にではありますが、試験の心構えを書いておきます。まず、科目で言いますと、行政法を最重点的に勉強してください。この勉強といいますのは過去問を解いて、答え合わせをしてといったことではありません。そうではなく、行政書士試験における行政法の勉強方法についてどうすれば点数が取れるかといった残酷な観点から正面答えたものはまだ見たことがないためここで、しっかりお伝えしておきたいと思います。長くなってしまいましたので次回にお伝えします。楽しみにお待ちください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

行政法ほど事前準備が大事な科目はない そもそも、行政法という名前の法律はありません。行政事件訴訟法とか、行政手続法とか、行政に関わる法律一般をまとめて「行政法」と呼んでいます。 という、教科書的な説明をしてみましたが、この点が「行政法」の難しさを表していると思うんですよね。 つまり、使う法律の数が多い、法律には載ってない「行政法」分野の知識がたくさんあるということです。 また、「行政法」に出てくる法は、どれも細かいです(行政事件訴訟法第9条第1項、第2項とか見てみてください。初見では、何書いてあるかわからないですよね。)。 「行政法」が苦手・嫌いという受験生は多いですが、納得です(私も好きではありませんでした)。 とはいえ、予備試験・司法試験では避けて通れません(司法試験では、短答科目から外されましたが・・・)から、この難関に対して如何に立ち向かうか、アドバイスします。 ポイントは、事前準備です。 具体的には、自分が立てる規範を細分化して、正確にインプットしておくと言うことです。 例えば、原告適格(行政事件訴訟法第9条第1項)の要件について考えます(「当該処分・・・法律上の利益を有する者」の解釈問題ですね)。 その定義は、「①当該処分により②自己の権利若しくは法律上保護された利益を③侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、④法律上保護された利益とは、当該行政処分の根拠法規が、不特定多数人の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する趣旨のものを含む。」などと、覚えている人が多いと思います(定義を覚える時は、若しくは、又は、句読
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行政書士試験記述式対策について

特に行政書士試験の記述式に言えることですが、どうでしょうか、予備校でも独学でも何か特定の問題集を購入してそれで記述式の対策をされている方は多いのではないでしょうか?   間違いではないのですが、ここで少し考えてみて欲しいことがあります。   例えば、行政書士試験の過去問を見てください。どの年の問題でもいいです。   答えを見ると、「なんだ、こんな条文知らないよ、知っていたら書けたのに」   こう思ったことはありませんか?   知らない、知っていたら書けたのに。   これって練習の問題だと思いますか?   練習していれば書けましたか?もっというと、全く練習していなくても、たまたまその知ってる条文の問題が出れば書けませんかね?   記述式の問題のうち民法はほぼ100%の確率で条文からの出題です。行政法も条文が出ますが、教科書に書いている「定義」から出ることもあります。行政法は年によっては教科書に書いていても、欄外に書いていることが答えという事もありますのでそこは少し難しいですが、少なくとも条文、基本的な定義が答えという事になります。   と、いう事はですよ、たまたま知ってる条文の数が多ければどうなりますか?   たまたまかける確率は上がりますよね?これは実力ではなく、ここだけは理解して覚えている条文の数がものを言います。丸暗記では以前にもお話ししましたが、覚えているような気がする、錯覚するだけです。   そこでどうすると理解が伴う暗記が出来るかというと、択一の問題をある一定の範囲を決めて勉強します。その上でその範囲にある条文を抜き出して覚えていくという作業をします。この時、その条文
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