こんにちは。
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
行政書士試験まであと50日になりました!
あと少し頑張りましょう。追い込まれているこの時期はすごく伸びます!
今回は行政法の許可と特許についてまとめます。
許可とは、法令または行政行為によって課されている一般的禁止を特定の
場合に解除する行政行為をいう。例えば、食品衛生上の、営業許可があって、
安全衛生上の消極目的である。
許可は、本来国民が自由に行えることができるはずの行為を法令などにより
禁止する行為である。
これに対して、特許は国民が本来有しない権利等を付与する行為である。
鉄道等の公益事業の許可がこれにあたる。