特許の減免制度は、ほとんどの個人・法人で使えます

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おかげさまで弁理士業20周年🎉東京IT特許事務所の代表弁理士の諌山です。

特許出願を特許庁に審査してもらって特許を取得する場合、最も大きなコストになるのが、特許審査請求の際の特許印紙代です。
請求項の数によって増減がありますが、一般的には、20万円程度かかります。

でも、これって減免制度があるってご存知でしたか?
しかも、ほとんどの個人事業主や法人で使うことができます。

具体的には、設立10年未満の個人事業主や法人なら、1/3の約6万6千円に軽減されます。

では、設立10年を超えると、どうなるのか?
もちろん減免制度が使えます。
正確には、設立10年を超えた場合でも、
・常時使用する従業員の数が5(20)人以下の法人であること
・大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと
を条件に、1/3に軽減されます。

この他にも、1/2や全額免除になる様々な制度が用意されていますので、設立10年以上の大きな会社でもない限り、たいてい審査請求料や特許登録料は、減額されるものなのです。

制度を上手く利用して特許でブルーオーシャンを築きましょう!
生成AI時代にも、ぜひ東京IT特許事務所にご相談ください。





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