飲食店のアレルギー表記について

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昨今のスタンダードとして飲食物のパッケージ裏面やレストランのメニューなどにはその食品に含まれるアレルギーを引き起こしうる成分の表記がなされております。こうした表記は法的に規定されているものと推察され、もし万が一それに纏わる問題が発生した際に“店側はお客様に周知していた”という保険としての側面もあるかと思われます。ですが縁日の屋台などその日限り出店のお店ではあまり見たことがないように感じましたので調べてみました。

まず食品に含まれるアレルギー素材の表記ですが、食品表示法で定められておりますが必ずしも全ての食品に掲載が義務付けられているわけではありません。例としてお弁当やお惣菜、焼き菓子など「加工食品を包装して販売する場合」はアレルギー表記の義務が発生します。加工食品は消費者には製造過程が見えにくく事前に説明を受ける機会もない性質上、“知らなかったでは済まないリスク”を消費者に押し付けないためのセーフティであり、同時に店側の事故時の責任所在を明確にする意図もあります。

表示が義務付けられているアレルゲンは、エビ・カニ・くるみ・小麦・そば・卵・乳・ピーナッツの8品でこれらは発症例が多く、重篤化のリスクが高いことが要因となっております。またその他のアレルゲンに関しては任意表示ということで大豆・ゴマ・リンゴなどを始めとした20品目が定められています。

意外にもレストランやカフェといった店内飲食に関して法律上表示義務はありませんが消費者から聞かれた際は正確に答える必要があり、虚偽の説明をした場合は消費者契約法や景品表示法の観点から問題となる可能性があります。また最近の傾向としては先手を打ってメニューの裏やホームページに表記していることが多いです。最初疑問に思っていた屋台などもここに含まれておりますが、そもそも屋台を出す時点で保健所の許可を得ることが必要となりその時点で説明や対策など予防線が張られる仕組みがあるようです。

現在に至るこうした流れは1990年代に発生した死亡事故や重篤事故に端を発しております。学校給食でそばアレルギーの児童がそばを含む食品を誤って摂取したことによるアナフィラキシーで亡くなる事故や加工食品の誤表示事故などが立て続けに発生した結果、行政も“表示ミス=命に関わる事故”という認識が根付きました。世界的に見ても早い2001年にアレルギー表示制度が日本でスタートし2015年完全施行の食品表示法に一本化されました。

どこかの誰かは言いました。
「義務は土台、権利は成果である」と。

追い詰められたり焦っていたりすると自分の取り分やリターンにどうしても目が行きがちですが、先に自分が義務を果たすことで権利は確固たるものになるという事実を忘れずにいたいですね。

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