特許制度ルーツとは

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発明者や考案者の権利を守る「特許」。
その歴史はなかなか古く、興味深そうなので調べてみました。

まず人類史上最初に特許法が登場したのは、15世紀後半のベネチア共和国の「発明者条例」とされています。当時のイタリアは都市国家が乱立する時代で他の国を出し抜くために苛烈な競争が起きていました。中でも製造業は国力に直結する要素として盛んに研究が行われ新たな技術が生まれた一方、熟練技術者の引き抜きや技術の流出など常に悩ましい問題が付き纏いました。そこで考案されたこの発明者条例は発明者の権利を保証し、創作意欲を掻き立てる起爆剤となりました。

さて、この出来事を皮切りに周辺のヨーロッパ諸国でも特許法導入の動きは強まっていくのですが、日本はどうだったのか?

日本で本格的に特許法の運用がされ始めたのは1885年に制定された「専売特許条例」からです。この条例導入に至るまでの背景にはやはりベネチア共和国の場合と同様に発明者の権利が毀損される出来事がありました。

その一つに1877年日本で開催された「内国勧業博覧会」が挙げられます。こちらは“欧米の先進技術と日本技術の融合”を目指した万博のようなもので、そこに出品された「和式綿紡機」はとても高い評価を受けるも、その単純な構造からすぐにコピーされ発明者は困窮生活を余儀なくされてしまいました。

こうした事態から農商務省工務局の高橋是清(後の第20第内閣総理大臣)により専売特許条例が公布、施行される流れに繋がりました。ついでに言うと特許第1号は、京都の彫刻家兼漆工芸家の堀田瑞松で、その内容は「錆止めを目的とした、漆含有の塗料とその塗装方法に関する発明」だそうです。

鉄鋼王アンドリュー・カーネギーは、「最初の人は牡蠣を手に入れ、2番目の人は殻を手に入れる」(先んずれば人を制す) と言いました。

如何に早く自分が得意な領域を見つけ出して、そこにリソースを投下できるかがものを言うってことですね。口で言うのは簡単ですが、それが見つからないからみんな困っているんですけどね、。

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