行政書士松浦弘明事務所です。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。
最近、少し頑張りすぎた生活をしていたため、
一昨日は発熱してダウンしておりました。
このところ、インフルエンザが非常に流行しているため、
予防接種は受けたとはいえ、今回はまずいなと思っておりました。
幸いにも、翌日には解熱して無事復帰できましたが、
疲れていると免疫力も下がるため、特にこれからの季節は、
働きすぎには注意する必要がありそうです。
皆様もお仕事はほどほどに、ゆとりある生活をされてください。
それでは、本日の内容です。
このココナラにおいてもそうですが、イラストやロゴの制作を依頼する人は、
世の中にたくさんいます。
制作物を納品され、著作権譲渡まで受けた場合、
多くの人は、
著作権譲渡を受けた=何でも自由
と考えがちだと思います。
しかし、実際にはたとえ著作権譲渡によっても、
完全には自由とはならない領域が存在します。
それが「著作者人格権」です。
著作権を譲渡しても、実は著作者人格権は譲渡できません。
これは意外に知られていないことだと思います。
1.著作権と著作者人格権は別の権利
「著作権」というと、大きく2つの意味があります。
①複製権などの著作物に関する財産的な権利=狭義の著作(財産)権
②①に著作者人格権を合わせた権利=広義の著作権
このうち、譲渡できるのは①の著作(財産)権のみです。
一方で、著作者人格権というのは、
その名の通り、著作者の人格的利益を守るためのものです。
これは、著作者その人の個性に着目した権利(一身専属権)であるため、
譲渡することができません。
2.特に問題になる「同一性保持権」
例えば、
・イラストの大幅改変
・キャラクター設定変更
・デザイン変更
のような場合、著作者人格権が問題になります。
著作者人格権の一つに「同一性保持権」というものがあります。
これは、著作物を勝手に改変されない権利のことをいいます。
3.「著作権譲渡済み」でも注意
これは意外かもしれませんが、
著作権譲渡=著作者人格権消滅
ということには「ならない」ことに注意が必要です。
結局のところ、改変等について、
契約書でどのような契約をしたのかが重要になってきます。
ですので、実現したい目的に合致するよう、
契約書は事前に適切に構成しておく必要があります。
4.契約時に確認しておきたいこと
例えば、
・加工予定
・再編集予定
等については、あらかじめ予想を立てておけるとよいです。
・著作者人格権不行使特約
も、必要に応じて検討する場合もあります。
制作物を自由に使いたい場合は、著作(財産)権だけでなく、
著作者人格権まで意識して、契約を考えることが大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
私は、明日は外で仕事の用事があります。
こちらは晴れるのは明日までのようなので、洗濯等も明日のうちに済ませておきたいものです。