著作権を買わないと使えない?『著作権譲渡』と『利用許諾』の違い

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法律・税務・士業全般
行政書士松浦弘明事務所です。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。

私は先週、2件のコンサートにお伺いいたしました。
一つは、最近共演したピアニストさんのソロリサイタル、
もう一つは、近隣の大学の学生さんによるジャズバンドのライブです。

どちらの演奏会でも、磨かれた技術やセンスはもちろんのこと、
とても人間らしい、魂を感じる音が聴けたのが印象的でした。
技術やセンスは努力である程度なんとかなるかもしれませんが、
音に込められた魂は努力ではなんともならず、
その人の生き様がそのまま表れるものだと思います。

それでは、本日の内容です。

制作依頼で迷いやすい2つの契約方法

イラストや音楽の制作依頼のような、何かしら著作物を成果物として納品してもらう契約の場合、

「自由に使いたいなら著作権譲渡が必要」

と考えがちだと思います。
しかし実際には、必要な利用範囲を決めた「利用許諾」だけで十分なケースも多くあります。

1.制作物を使う方法は「著作権譲渡」だけではない


これまでの私のココナラブログでも、

納品=著作権移転ではない

ということを解説しました。
納品された制作物を利用する方法としては、もちろん著作権譲渡というものもありますが、
利用許諾という方法も存在します。

2.著作権譲渡とは


著作権には、財産的な側面を持つ著作(財産)権と、
著作者の人格的側面を保護するための著作者人格権があります。
著作権譲渡とは、このうちの著作(財産)権を移転する契約です。
著作者人格権は、その著作者の個性に着目した権利(一身専属権)であるので、
譲渡はできません。

3.利用許諾とは


著作権の利用許諾(ライセンス)とは、著作権はクリエイター側に残したまま、
SNS・Webサイト・広告・印刷物等、
必要な範囲で使用を認めてもらう方法です。
著作権の移転を伴わないのが、著作権譲渡と大きく異なる点です。

4.どちらを選べばよいのか


例えば、

「将来様々な用途で自由に制作物を展開したい」

ならば、譲渡を検討することも考えられるでしょう。
ただ、

「用途が決まっている」

ということならば、利用許諾で十分な場合も多くあります。

大切なのは、その制作物の著作権を取得することそのものではなく、
「制作物をどのように使いたいのか」を具体的に考えてまとめ、
それに合った契約方法を選ぶことです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

昨日まで少し忙しめの日々が私は続いておりましたが、
本日から多少ゆとりのある生活ができそうな見通しです。
こういうチャンスを利用して、自身のメンテナンスに努めるのも、
長く物事を続けるための蓄えかなと思います。

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