依頼したイラストに作者名は必ず必要?

記事
法律・税務・士業全般
行政書士松浦弘明事務所です。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。

今年はとても台風や大雨の多かった一年だったように思います。
私の住んでいる地域でも、近年稀に見る豪雨があり、
近くの河川が氾濫しそうになり、ヒヤヒヤしたのは記憶に新しいです。
現在、また新しい台風が発生したようで、
来週はその台風の影響を、日本列島はかなり受ける見込みだそうです。
皆様もくれぐれもお気をつけてお過ごしください。

それでは、本日のテーマです。

―クレジット表記の基本―

例えば、このココナラでも、
イラスト等の制作物を納品する取引において、その制作物の利用時に、

「プロフィール欄や動画概要欄に制作者名を記載してほしい」

というような条件を設けるクリエイターさんは多いと思います。
このような場合、

・法律上必ず表示しなければならない場合なのか
・契約・利用規約によって表示義務が生じているのか

という点については、分けて考える必要があります。

1.「制作者名を書かないと著作権侵害」なのか


このような「制作者名の表示」のことを俗に「クレジット表記」と呼びます。
実はこのクレジット表記は、一律に「必須」「不要」とは言えません。
著作者には、著作権法19条で、
「著作者人格権」の一つとして、「氏名表示権」を有しています。
ただ、その一方で、
具体的な利用場面で、どのような表示が必要かは、
法律だけでなく、契約内容も確認する必要があります。

2.依頼時の利用規約・契約条件を確認する


例えば、ココナラで出品されているクリエイターさんの中でも、

・常にクレジット必須
・動画・SNS利用時のみ必須
・任意だが表記を希望
・著作権譲渡後は不要

等、それぞれ異なる条件を設けていらっしゃることと思います。
したがって、「法律上どうか」だけではなく、
「依頼時に何を合意したか」ということに注目することが大切です。

3.どこに、どのように表示するか


考えられる例としては、

・SNSのプロフィール
・YouTubeの動画概要欄
・Webサイトのフッター
・商品ぺージ
・パンフレットの奥付

等でしょう。
この場合も、制作者名だけでよいのか、
それともアカウント名やURLまで必要なのか、ということも、
契約条件によって異なります。

4.依頼時に決めておくとトラブルになりにくい


何より、クレジット表記の要否、表示名、表示場所を、
制作依頼時に確認しておくことが、後々のトラブルの避けるためには有効です。

制作物の利用条件というと、著作権譲渡や商用利用に目が向きがちですが、
クレジット表記も、実際の運用では重要な条件の一つです。
「誰の名前を、どこに、どのように表示するのか」まで、
事前に確認しておくと安心です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
私はこれから、以前コンサートで共演したピアニストさんのリサイタルに行ってまいります。
ラヴェルの楽曲を演奏してくださるようで、特に秋の澄んだ空気感の中で聴くと、
ラヴェルの音楽はより澄んで聴こえるのではないかと楽しみにしています。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す