【悲報】夫の死を願う60代女性の悲惨な末路

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マネー・副業


皆さんは夫婦で仲良く暮らしていますか?

夫婦仲が円満なことが一番いいのですが、世の中のご夫婦が全てそうだとは限りません。

旦那さんにとっては耳が痛い話ですが、「早く夫に亡くなってほしい」と思っている奥さんもいるのです。

この動画では、願っていた夫の死後に生活が困窮してしまった60代の女性の事例をご紹介します。

しっかり理解すれば、皆さんも遺族貧乏にならない生活を送ることができるでしょう。




最近、シニア女性から、「夫には早く亡くなってほしいんです」という物騒な言葉を聞くことがあります。

家のことや子どものことなどを全くやらない、お金にルーズで多額の借金がある、浮気癖が治らない、暴力やモラハラを受けている…等々、理由はさまざまですが、旦那さまに対して不満や不平を持っている奥さまは多いのです。

しかし、奥さまの願い通り、旦那さまが亡くなっても悠々自適の生活が送れるかどうかは分かりません。

状況によっては、生活が困窮してしまう場合もあります。

都内在住の64歳の旦那さま、60歳のAさんもこのパターンでした。

お見合いで結婚したAさんご夫妻ですが、旦那さまは典型的な亭主関白でした。

今で言うDVとモラハラで、気に入らないことがあるとAさんを無視したり、

酷いときには手が出たりすることもありました。

奥さまは専業主婦だったこととお子さま方もいたため、離婚という選択肢はありませんでした。

夫が亡くなった後の自分の老後は少し心配でしたが、夫の死後にもらえる遺族年金というものがあり、亡くなった夫の年金の4分の3がもらえると友人に教えられていたので安心しきっていました。

ですから、我慢している年月が長くなるほど、夫には早く亡くなってほしい
という気持ちが強くなっていきました。



Aさんの願いが叶う日がとうとうやってきた




そんなAさんの願いが通じたのかどうかわかりませんが、
旦那さまは64歳のときに突然亡くなってしまいました。

Aさんは遺族年金のことについて知りたくて
年金事務所を訪れました。

そこで、驚くような内容を聞かされました。

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者などが亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができる公的年金です。

大きく区別すると、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金を受給することができます。

「遺族基礎年金」は、国民年金と厚生年金の被保険者などが亡くなった場合、18歳未満の子(障害状態にある場合は20歳未満の子)のいる配偶者
または子どもがいる場合に支給されます。

「遺族基礎年金」は子どもが2人の場合、年額で約123万を受け取ることができます。

一方、「遺族厚生年金」は、会社員などの厚生年金の加入者が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

年金額は遺族基礎年金のように子どもの数だけに影響されるのではなく、
在職中の収入や厚生年金の被保険者期間によって異なります。

もらえる目安は、現役時代の月給×1.6倍程度といわれており、
月収40万円の場合は年間64万円にしかなりません。

Aさんにお子さんはいますが18歳以上になっているため、遺族基礎年金はもらえません。

また、遺族厚生年金も思っていたよりもずっと少ない金額でAさんは非常に驚きました。

Aさんは夫の死後には遺族年金でどうにかなると思っていたので、充分な蓄えをしておらず困り果ててしまいました。



妻の遺族年金は夫の年金の4分の3ではない




遺族年金に関して勘違いしている人が多いのですが、亡くなった方の「老齢年金」の4分の3がもらえるのではありません。

遺族基礎年金は子どもに関しての条件が合わなければ全くもらうことができませんし、老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「経過的加算部分」で構成されていますが、老齢厚生年金全部に対しての4分の3ではありません。

在職中の賞与を含む平均月収と厚生年金の加入期間をもとに計算される報酬比例部分だけの4分の3しかもらえないのです。

このような仕組みを知らない人が多いので、いざというときに予想より少ないと感じる遺族の人が多いでしょう。



夫の死後に遺族貧乏になる可能性が大きい事例




夫の死後に遺族貧乏になる可能性の大きい妻は、受け取れる年金や資産が少ない妻です。

妻自身で受給できる年金や預貯金が少なかったり、持ち家ではなく賃貸で住居費がずっと続いたりすると心配です。

一般的に高齢の夫と死別した妻がもらっている年金は、夫の遺族厚生年金が約7万円、妻自身の老齢基礎年金が約5万円といったところです。

夫の死後おもな収入が妻の公的年金だけという妻は、夫の遺族年金をアテにしていると非常に危険です。

思ったよりも夫の遺族年金が少なくて、老後破綻に陥ってしまう可能性が高くなってしまいます。



夫の死後にお金がかかることもある




住宅ローンが残っているような場合、夫の死後は団体信用生命保険で住宅ローンの残金が弁済されるので、家計への負担が大きく減ります。

その一方、夫がいないことで支出が増えてしまうこともあります。

特に、家計管理を夫がやっていたご家庭は要注意です。

浪費のストッパー役であった夫がいなくなると、お金を使い過ぎるようになってしまう場合もあります。

また、妻が運転免許を持っていないような場合、移動にタクシーを使うことが多くなり、交通費への支出が増えるのもよくあることです。



遺族貧乏にならないためにはどうすればいいのか?




夫の死後に遺族貧乏にならないためには、夫が亡くなった後の収入と預貯金、支出などを洗い出しておきましょう。

そのうえで、自分自身が「何歳まで長生きした場合」などと具体的に年齢を設定して収支をシミュレーションしてみます。

高齢になるにつれて女性の相対的貧困率は、男性の相対的貧困率を大きく上回るようになります。

65歳以上の高齢女性の単身世帯の相対貧困率は約47%と半数近くが貧困状態に陥っているという現実があります。

そのような貧困状況に陥らないようにするためには、生活資金計画はシビアに考えておくようにしましょう。

そして、収入が不足する分を補うために妻自身が働くということを考えたり、

収入が減ってしまった分に合わせて、生活をコンパクトにする工夫を続けていくようにしましょう。




いかがでしたでしょうか?

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