栄養成分表示は省略できる?手作りお菓子を売る小さな販売者さんの条件と注意点

栄養成分表示は省略できる?手作りお菓子を売る小さな販売者さんの条件と注意点

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ビジネス・マーケティング
こんにちは。中級食品表示診断士のRiilyです。

手作りのお菓子を売ろうとして、「カロリーやたんぱく質まで計算しないといけないの?」と手が止まっていませんか。

栄養成分表示は、基本的にはラベルに書くものです。ただ、個人で販売している方など、条件によっては省略できる場合があります。この記事では、どんなときに省略できて、どんなときは省略できないのかを整理します。

そもそも栄養成分表示とは

ラベルの「栄養成分表示(100g当たり)」のように、熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5つを書く欄です。

食品表示基準というルールで、容器や袋に入れて売るお菓子には、基本的に書くことになっています。

省略できる主な場合

食品表示基準には、栄養成分表示を省略できる場合が決められています。手作りお菓子の販売者さんに関係しやすいのは、次の3つです。

1. 消費税を納めなくてよい事業者(免税事業者)が販売するもの
2. 小規模企業者が販売するもの
3. ラベルを貼れる面がとても小さいもの(おおむね30cm²以下)

1と2のどちらかに当てはまれば、省略できます。

1. 免税事業者とは

消費税を納める義務がない事業者のことです。個人で少しずつ販売している方の多くは、ここに当てはまります。

ただし、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をすると、消費税を納める事業者になります。その場合は、次の「小規模企業者」に当てはまるかを見てください。

2. 小規模企業者とは

中小企業基本法で決められている、従業員の少ない事業者のことです。おおまかには、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者です。

一人や家族で作って売っている方は、インボイスに登録していても、ここに当てはまることが多いです。

3. ラベルの面がとても小さいとき

個包装の小さなお菓子など、容器包装の表示できる面がおおむね30cm²以下のものは、栄養成分表示を省略できます。名刺の半分くらいの大きさです。

省略できないときに注意

省略できる販売者さんでも、次のようなときは栄養成分表示が必要になります。

・パッケージに「カロリー控えめ」「糖質オフ」「砂糖不使用」「たんぱく質たっぷり」など、栄養や熱量についての言葉を書くとき

こうした言葉には、それぞれ基準があります。書くなら、栄養成分表示もあわせて書くことになります。とくに「砂糖不使用」と書くと、計算で出した数字を「推定値」として表示することができなくなるので注意してください。

また、省略できるかどうかは「販売する人」で決まります。お店や会社に卸して、そのお店が自分の名前で売る場合などは、そのお店が小規模かどうかで変わることがあります。

書いてもいいの?

省略できる場合でも、書いてはいけないわけではありません。書くなら、5つの項目をそろえ、何g当たりの数字かも書きます。計算で出した値なら「推定値」または「この表示値は、目安です。」と添えます。

まとめ

・栄養成分表示は、基本的には書くもの
・免税事業者か小規模企業者が販売するなら省略できる
・ラベルの面がおおむね30cm²以下なら省略できる
・「カロリー控えめ」「砂糖不使用」などと書くなら、省略できない
・省略できるかは「販売する人」で決まる

自分が当てはまるかわからないときは、気軽に聞いてください。ラベルの作成やチェックのときに、栄養成分表示が必要かどうかも一緒に確認しています。購入前の相談は無料です。

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