こんにちは!キャリアコンサルタントの士郎です。
今回は、会社内での異動に関するトラブルと、それに対する初の判決(裁判)について解説します。
ズバリ、「職種限定採用された社員について、本人の同意がない職種が変わる異動命令は違法」です!
↓↓↓↓↓↓↓↓1分で分かる動画版はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓
昨今、採用後に様々な部署での勤務を経験させゼネラリストを養成する従来の採用方法ではなく、職種を限定した職種限定採用や、さらに細かく業務まで限定したジョブ型雇用が活発になっています。
そんな中、社員の同意なく技術職から事務職への異動を命令した会社に、
違法判決が出ました。
滋賀県の社会福祉法人で働くAさんは
福祉用具の開発・改造を行う技術職として採用されたにも関わらず
突然会社から総務課への異動を言い渡されました。
Aさんは、「採用時の約束と違う」として
撤回を求めたが会社側は応じず・・・。
Aさんは退職し、裁判になりました。
一審(地裁)・二審(高裁)の判決は
・福祉用具の開発需要が激減しており
業績不振によるAさんの解雇を
回避する目的だった
・総務課で欠員が発生しており
人員補充の意味でも合理性がある
とし、Aさんの訴えを退けました。
ところが大逆転!
上告を受けた最高裁は、
職種限定採用の場合、本人の同意のない配置命令権を会社は有していない
と初の判断を示し、異例の高裁差戻しを指示
高裁の再審(2025年1月23日大阪高裁)において、
配置換えの違法判決と、Aさんへの88万円の支払い(慰謝料)が
認められました!
会社でのトラブルや不安、相談したいことがありましたら、是非キャリアコンサルタント士郎にご相談ください!
就職支援のプロとしてあなたの気持ちに寄り添い、最善の道を一緒にお探しさせていただきます。
=============================
キャリアコンサルタント(国家資格)が、就活中の方向けに各種サービスを展開しています。
・ES添削とフィードバック面談
・企業を想定した模擬面接
・就活何でも相談 etc
元公務員キャリアコンサルタントなので、公務員試験サポートも絶賛実施中!
他のサービスよりも安価で、かつ国家資格保有者による質の高いサービスを展開しています。なにかお困りごとがありましたら、プロフィールページ、または各種展開サービスページから連絡ください。
後悔のない就活になるよう一緒に走りましょう!!