こんにちは😊
ご家族に相続が発生すると、誰がどの財産を相続するのかを話し合うことになります。
その合意を形にしたものが「遺産分割協議書」です。
聞いたことはあっても、実際に作るとなると「どんなことを書けばいいの?」「不動産や預金はどうやって書けばいいの?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
大切なのは、相続人全員が納得できる形で正しく作成することです。
そこで今回は、遺産分割協議書を作るときに押さえておきたい基本のポイントについて説明します💡
📝必ず書いておきたい基本事項
遺産分割協議書には、まず被相続人(亡くなった方)の情報を明確に記します。
お名前、亡くなられた日、最後のご住所といった基本情報です。
さらに、相続人全員の氏名と住所を書き、実印で押印することがとても大切になります。
そして、「この協議の内容に全員が合意しました」ということが文面から伝わるようにします。
作成日を忘れずに入れることもポイントです。
🏠不動産を正しく書くには
不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と同じ内容で書くことが重要です。
例えば土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、建物であれば「家屋番号・種類・構造・床面積」を、そのまま写すように記載します。
省略したり、略した表現にすると、後の手続きで受け付けてもらえない可能性もあります。
「住所」と「登記上の所在地」が違うケースも多いため、登記事項証明書を確認しながら進めるのが安心です🌸
🏠不動産を正しく書くには
不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と同じ内容で書くことが重要です。
例えば土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、建物であれば「家屋番号・種類・構造・床面積」を、そのまま写すように記載します。
省略したり、略した表現にすると、後の手続きで受け付けてもらえない可能性もあります。
「住所」と「登記上の所在地」が違うケースも多いため、登記事項証明書を確認しながら進めるのが安心です🌸
📌仕上げの注意点
遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印してはじめて有効になります。
誰か一人でも欠けてしまうと効力を持ちません。
また、通常は相続人全員分を作成し、各自で保管したり、金融機関に提出したりします。
🌺まとめ
遺産分割協議書は、相続の土台となる大切な書類です。
不動産は登記事項証明書と一致させること、預金は金融機関や口座が特定できるように記すこと、そして相続人全員の署名押印をそろえることが基本になります。
一方で、細かい書き方を間違えてしまうと 「手続きが進まない」「もう一度作り直し」 となるケースも少なくありません。
そんなときは、専門家に相談して正しく作成するのがおすすめです。
当事務所では、相続人の皆さまのお気持ちに寄り添いながら、遺産分割協議書の作成をサポートしております。
💡お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください😊