こんにちは。
ごじまるです。
今日のブログは、
「特定電子メール法」についてお話ししていきます。
これ、けっこう重要なことなんですが、
知らないってケースがすごく多い。
実際、僕も
メルマガを始めるまで知りませんでした。
ただ、特電法は法律なので
「知らなかった」では済まされません。
何かあった時に首根っこ掴まれる。
だからリスクヘッジとして
ちゃんと押さえておいてほしいです。
商用メルマガに必ず入れる2つのもの
僕たちがやるメルマガは
「商用メルマガ」と言って、
自分の商品を販売するためのものです。
これには必ず載せないといけない
2つの要素があります。
「発行者情報」と「解除リンク」です。
発行者情報というのは、本名と住所のこと。
本名はハンドルネームやビジネスネームではNGです。
名前を出してください。
住所はバーチャルオフィスでも構いません。
住所を借りられるサービスがあるので、
そういうものを使っている人も多いです。
ちなみに僕は本名だし、
今の住所もそのまま載せています。
LINEは対象外、でも商品販売は別の話
LINEの場合、特電法の対象外です。
ただ、
商品を販売する際は特電法が必要になるので、
名前と住所の2つは結局必要になります。
note・Tips・Brainも特電法が必要です。
意外と知られてないんですよね。
購入者からの開示請求がない場合は対応しなくていいから、
みんなあまり意識していないだけで本来は必要なんです。
「バレるのが怖い」という話
名前や住所を出すのを嫌がる人、けっこう多い。
まぁその気持もすごくわかります。
僕も最初
「個人情報載せないといかんのか⋯」
ってすごく嫌でした。
ですが、いざ載せてみると
発行者情報をクリックした人は3〜5人ぐらい。
ホント、それくらいしか見られていない。
理由は
人って自分のことしか気にしていないからです。
昨日会った人がどんな服装だったか覚えていますか?
ほとんどの人は覚えていないはずです。
それと同じで、
発行者情報に名前や住所が載っていたところで、
誰も覚えていないんですよ。
むしろ逆で、
ちゃんと本名と住所を載せている方が信用が上がります。
僕たちは後ろめたいことをしているわけじゃない。
胸を張って堂々とやっていただきたいです。
以上、
特定電子メール法についてでした。
メルマガをやる時は必ず
発行者情報と解除リンクを入れるようにしてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ごじまる