住宅リフォーム減税6種〜どんなリフォームが対象??〜

住宅リフォーム減税6種〜どんなリフォームが対象??〜

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法律・税務・士業全般
 今日は住宅のリフォームを行う際に、一定の要件を満たすものについて適用可能な減税をご紹介します。

 住宅リフォームに係る減税の制度には❶所得税について、住宅ローン控除を適用❷所得税についていわゆるリフォーム特別控除を適用❸固定資産税の減税を受けるもの、の3つがあります。

 全部で6種類あり、住宅の購入と比べると支出額としてはそこまで大きなものでもないため、どちらかというとスルーされがちなところかもしれまんが、既存のキッチンを対面キッチンに入れ替えるといったリフォームをしただけでも所得税の減税が受けられるということもあるので、ぜひご参考にしていただければと思います。

1 対象リフォーム

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 上記概略に沿ってそれぞれの内容を説明していきます。なお、以下の説明でこれら工事にかかる標準的な費用をかっこ書で記していますが、こちらは専門外なためGeminiに「建坪30坪の木造一戸建でこれらリフォームをした際に最低限かかるリフォーム費用」を算出してもらったものなので、ご参考までにご覧ください。 

 ①バリアフリー化
  50歳以上の方や要介護・要支援認定者、障害者と同居する世帯などが対象のリフォーム減税です。浴室の広幅化や手すりの設置、床の段差解消といった、日々の安全性を高めるための工事が該当します。要件として床面積40㎡以上、所得2,000万円以下(50㎡未満は1,000万円以下)などの制限があります。控除額は単年度で最大60万円となっており、翌年度の固定資産税も3分の1に減額されます。

工事例:浴室のまたぎが低いシステムバスへの交換とそれに伴う洗面所との段差解消(約60万円〜100万円)

②長期優良住宅化
 耐震、省エネ、維持管理のいずれかの改修を行った上で、国が定める「長期優良住宅」の認定を取得する高度なリフォームが対象です。建物の長寿命化を強力に後押しする制度であるため、減税規模も最大級となっていますので、大型リノベーション時に必須の制度です。  

工事例:家全体の「性能向上リノベーション工事」約350万円 〜 500万円

③省エネ改修
「全ての窓の断熱改修」が必須条件となっており、あわせて床や天井の断熱、高効率給湯器の設置などを行うことで適用できるもので、昨今の高騰する光熱費対策を兼ねたリフォームとして非常に人気があります。

工事例:家全体の窓(大・中・小合わせて15箇所程度)すべてにインナーサッシ(内窓)を設置 約60万〜80万円

④三世代同居
 少子化対策や高齢者介護を背景に、多世帯が同居しやすい環境づくりを支援する制度です。キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設し、家の中に「いずれか2つ以上が複数ある状態」にするリフォームが対象です。増設することで多世帯が同居しやすい環境を作る必要があるため、既に2世帯住宅で複数あるキッチンの片方を交換するといった場合は対象外となります。

工事例:2階の空き部屋を改修して「ミニキッチンとトイレを新設 約150万円 〜 250万円

⑤子育て対応
 若い世代や子育て世帯の安心な暮らしをサポートするために新設された減税です。18歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のどちらかが39歳以下の世帯が対象となります。子どもの転落防止手すりの設置や防犯性の高い窓や玄関扉への交換のほか、子供を見守りやすい「対面キッチン化」へのリフォームでも要件を満たせば適用可能です。

工事例:壁付きの古いキッチンを解体し、構造の要件(リビングが見渡せる視認性)を満たす「対面型システムキッチン」へ交換 約100万円〜150万円

⑥耐震改修
 日本の住宅全体の耐震化を最優先で進めるため、最も要件が緩いのが特徴です。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建物を現行基準に適合させるリフォームが対象で、この工事に限り所得制限や床面積の制限が一切ありません。ローンなしの税額控除では最大62.5万円がその年の所得税から差し引かれるほか、固定資産税も1年間2分の1に減額されるなど、非常に手厚い優遇措置が用意されています。

工事例:基礎の補強、耐震壁(構造用合板)への差し替えを1階中心に10〜15箇所程度  約150万円 〜 250万円

2 減税の種類

❶住宅ローン控除
 リフォームローンを組み、その年末残高に対して0.7%の金額を住宅ローン控除として、所得税額を減額する方法です。

 既にリフォーム対象の住宅に対して住宅ローン控除の適用を受けている期間であっても併用が可能です。

 税額控除は10年間で最大140万円受けることができますが、この最大140万円の控除を受けるには10年後のリフォームローン残高が2000万円以上である見込みであることが前提(ローンの年末残高の0.7%が控除額)であり、将来の所得税額によっても計算結果が異なるため、収入が安定しておりかつかなり大規模なリフォームを行う場合でなければこの恩恵をうけることができない点は注意点です。

 また、3000万控除を適用して住宅の買い替えを行い、その1〜2年後にリフォームローンを組む場合だと、住宅ローン控除を適用できないため、買い替え後は特に注意が必要です。

❷リフォーム特別控除
 こちらは、リフォームを行った年の1年分の所得税から税額控除を受ける減税方法です。

 最大60万円〜80万円と、住宅ローン控除程の控除額はありませんが、住宅ローン控除のようにわざわざリフォームローンを組む必要がなく、その年の所得税額に対してどれだけ税額控除の恩恵がうけられるかも簡単に試算できるため、使い勝手が良い方法です。

 なお、税額控除の要件となる工事費用は実際に支払った金額ではなく、国の定める標準工事費用で算出するので、支出額との差は生じるため事前にその確認も必要です。

❸固定資産税の減税
 リフォームのうち、①バリアフリー改修②長期優良住宅化③省エネ化⑥耐震改修、のいずれかを行った場合にその対象となる建物の固定資産税について1年間そのリフォームに応じて1/3〜2/3減額される減税制度です。
 この減税措置をうけるには、工事完了後3ヶ月以内に施工業者から増改築等工事証明書等を発行してもらい、物件がある市役所へ申告書を提出する必要があります。

 所得税と異なり翌年3月15日までではないため、この点は要注意です。

 減税の効果の目安としては、例えば建坪30坪程の3,000万円の木造注文住宅で築3年であれば、評価額が概ね1,200万円となるので、掛ける1.4%で168,000円が通常の固定資産税額、これに対して省エネ改修工事を行なったなら、1/3減額なので、56,000円の減税になるといったイメージです。

 築年数が古くなればなるほど評価額が低くなり減税効果は小さくなりますが、せっかく適用できるリフォームをしたのであればこちらも忘れずに手続きされることをお勧めします。

リフォーム補助金も要チェック
 以上のように、リフォームに係る減税措置は色々と用意されているので、リフォームを検討される際はこちらも忘れずにご検討くださし。

 また、これらリフォームに対する補助金としては、環境省が行なっている「既存住宅の断熱リフォームに対する最大120万円の補助金」というようなものから、函館市が行なっている「バリアフリー改修工事等に対する最大20万円の補助金」といったような各自治体が行なっているものまで多数用意されているため、お住まいの自治体で補助金の情報を確認されることをお勧めします。
 なお、減税制度を適用する際は、工事費から受け取った補助金を控除した金額が減税対象の工事費となるためその点はご留意ください。



 最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^


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