風営法改正の影響でガールズバー営業の法的リスクが一気に高まりました。
しばらく警察は本気で取締り件数を増やそうと頑張るでしょうから、この年末は特に危険でしょう。
というわけで、バー営業の方々からのご相談が増えてきていますが、特に多いお悩みが、風俗営業1号社交飲食店の営業許可を取るべきかどうかということ。
このご相談では、
深夜酒類提供飲食店の届出を維持しつつ風俗営業許可を取得できないか。
というご質問が多いです。
実際のところ、
「できましたよ。」
とか、
「ほかの店ではできたらしいぞ。」
という情報も耳に入ってきます。
「だからそれをやってほしい。」
とのことですが、その前に私はたくさんの説明をします。
そしてその結論は。。。
A:深夜酒類提供飲食店として営業する。
B:風俗営業として営業する。
これのどちらかを選んでいただく話に落ち着きます。
そのうえでリスク対策を講じてよろしくやってくださいませ。
なぜだ?
接待営業をしながら深夜も営業したいんだ!
そうですね。実際のところ、そういうお店がたくさんありますしね。
ホストクラブなんて、営業時間帯のほとんどが違法営業だし。
だからといって、接待営業と深夜営業を合法的に両立させることはおすすめしません。
風俗営業と深夜営業を同時に。
という手続きを私も実際にやったことはありますし、そういうお客さんも現におられます。
つまり、手続きとしてはできるのです。
でも、お客様のメリットを考えると、それはやらない方がよいこと。
ここの話が理解できない方は、夜のご商売にはあまり向いていないような気がしています。
世の中は法律どおりではない部分なんて、いくらでもあります。
とりわけ夜のご商売は大人の知恵が必要です。
方法はちゃんとあるのですが、最近は素人さんでもよくわからないまま参入してきて、それでなんとなくうまくいってしまうものだから、こういった考え方が伝えられていないようです。
まあ、年季の入った先輩方にしても、こういったことを後輩の皆さんにいちいち説明はしないです。
そもそも法律的な説明は苦手な人が多いですし、こういった話は堂々とする話ではありません。
つまり、ネットで見つけられる話ではないので、一対一でのお話でなければ私も説明のしようもありません。
とくに風営法はそういうクセのある法律です。
法律知識だけでは危ないですよ。
風営法改正の影響はしばらく続きます。
警察の怖さを思い知ってしまった人が増加していますが、経験したとて、これからどうしたらよいかがまだわからない人もいるでしょう。
でも、法的リスクを計算できるセンスのある人にとってはチャンスかもしれませんね。