離婚の公正証書作成

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法律・税務・士業全般
離婚時の契約は公正証書によってすることをお勧めします。公正証書によって作成することで養育費や慰謝料などの支払を安全に受けることができます。以下では公正証書の基本的な内容を記載させていただきました。

公正証書は誰でも作れるの?

公正証書は誰でも作れるわけではありません。公正証書を作るには、公証人と呼ばれる公務員に作成を依頼しなければいけません。

公証役場はどこにあるの?

公証役場は全国に約300ヵ所あります。公証役場は、都心部であれば10か所以上ある場合もありますが、それら以外は2、3か所程でしょう。

公正証書で定める内容

・養育費
・面会交流
・親権
・財産分与
・慰謝料
・通知義務
・年金分割
・生命保険、学資保険 等

公正証書作成の流れ

1.離婚と離婚条件の合意
協議離婚では、夫婦の合意が必ず必要です。
2.公正証書案の作成
離婚の合意ができれば、公正証書に記載する離婚条件を話し合い、案文を作成します。
3.公証役場への連絡
案文やその他の必要書類を準備し公証役場で公証人と打ち合わせをします。一度目の打ち合わせは代表者1名で行う事ができます。
4.公正証書の作成
公証人と打ち合わせ後に、公正証書の作成日を予約しておき、作成日に夫婦で公証役場に出向き公正証書を作成します。

大阪の公証役場は?

大阪には、公証役場が次のとおり11箇所あります。公正証書の作成はどの公証役場でもできますので、最寄りの公証役場を検討されると良いかと思います。
(大阪の公証役場)
平野町公証役場
本町公証役場
江戸堀公証役場
難波公証役場
上六公証役場
梅田公証役場
枚方公証役場
堺合同公証役場
岸和田公証役場
東大阪公証役場
高槻公証役場

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