961.通販利用時は“最終確認画面”をしっかり確認して!

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通販利用時は“最終確認画面”をしっかり確認して!

 消費者庁が呼び掛け 対処法も




通販サイトでは、消費者が申し込みボタンを押す前に、申し込み内容(契約内容)に間違いがないかどうかを確認するために、「最終確認画面」が設けられています。消費者庁は、通販の利用時に最終確認画面の内容をよく確認するよう、Xの公式アカウントで注意を呼び掛けています。



「最終確認画面」をスクリーンショットで保存するのがお勧め
 消費者庁によると、通信販売事業者は、通信販売の“最終確認画面”において、顧客が“注文確定”の直前段階で、契約事項を簡単に最終確認できるように表示する義務が課されているということです。



 そこで、消費者庁は、通信販売で商品などを購入する場合、最終確認画面に表示された契約条件をよく確認するよう、呼び掛けています。最終確認画面には、主に次のような契約事項が表示されています。



(1)分量

数量、回数、期間などを表示。定期購入契約の場合、各回の分量、総分量も表示。



(2)販売価格・対価

複数商品を購入する場合、支払総額も表示。定期購入契約の場合、2回目以降の代金も表示。



(3)支払いの時期・方法

定期購入契約の場合、各回の代金請求時期も表示。



(4)引き渡し・提供時期

定期購入契約の場合、各回の商品発送時期も表示。



(5)申し込みの撤回、解除に関すること

返品や解約の条件、方法、効果などを表示。定期購入契約で解約の申し出に期限がある場合、申し出期限を表示。



(6)申し込み期間(期限がある場合)

季節商品のほか、期間限定販売を行う場合、その申込期限を表示。





 事業者側がこうした内容を表示しないことなどにより、消費者に誤認を与えた場合、誤認して申し込みをした消費者は、契約の申し込みの意思表示を取り消せる場合があるといいます。




 そこで、消費者庁は、最終確認画面の表示内容をスクリーンショットで保存するなどし、証拠として残すようアドバイス。
また、最終確認画面の内容に不備があるなど、不審点がある場合は「消費者ホットライン」(電話番号は188)にすぐに相談するよう、呼び掛けています。





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