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961.通販利用時は“最終確認画面”をしっかり確認して!

通販利用時は“最終確認画面”をしっかり確認して!  消費者庁が呼び掛け 対処法も 通販サイトでは、消費者が申し込みボタンを押す前に、申し込み内容(契約内容)に間違いがないかどうかを確認するために、「最終確認画面」が設けられています。消費者庁は、通販の利用時に最終確認画面の内容をよく確認するよう、Xの公式アカウントで注意を呼び掛けています。 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存するのがお勧め  消費者庁によると、通信販売事業者は、通信販売の“最終確認画面”において、顧客が“注文確定”の直前段階で、契約事項を簡単に最終確認できるように表示する義務が課されているということです。  そこで、消費者庁は、通信販売で商品などを購入する場合、最終確認画面に表示された契約条件をよく確認するよう、呼び掛けています。最終確認画面には、主に次のような契約事項が表示されています。 (1)分量 数量、回数、期間などを表示。定期購入契約の場合、各回の分量、総分量も表示。 (2)販売価格・対価 複数商品を購入する場合、支払総額も表示。定期購入契約の場合、2回目以降の代金も表示。 (3)支払いの時期・方法 定期購入契約の場合、各回の代金請求時期も表示。 (4)引き渡し・提供時期 定期購入契約の場合、各回の商品発送時期も表示。 (5)申し込みの撤回、解除に関すること 返品や解約の条件、方法、効果などを表示。定期購入契約で解約の申し出に期限がある場合、申し出期限を表示。 (6)申し込み期間(期限がある場合) 季節商品のほか、期間限定販売を行う場合、その申込期限を表示。  事業者側がこう
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【景表法】消費者庁に 電話をしてみました

「二重価格表示」。みなさん聞いたことありますか。端的にいうと、販売価格を比較対象価格とする二重の価格を言います。下記ご参考に。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。割引価格を設定するにあたり一定期間、定価での販売価格を掲載しないといけないのですが、初回限定価格はどうなのか不明であったため電話をしました。ダイヤル案内で希望の担当者にスムーズに繋いでくださり、結果についてもお伝えいただけました。非常に言葉に対して、無駄がなく、法律に関わる人の持つシビアで冷静な様子で助かりました。結論は割引価格ではなく「初回」という縛りを具体的に明記していれば一定期間の掲載の有無は必要がありません。
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令和4年度の東京都消費生活調査員が当たりました!

令和4年度も、東京都消費生活調査員に応募したら、当りました。この調査員は3タイプあり、①食品表示調査(定員200人)、②表示・広告調査(定員200人)、③計量調査(定員100人)と呼ばれるものがあります。私はこれまで、①と③を数回経験しました。②は、新聞をとっていないのでチラシが手に入らなくて応募したことはありません。調査はあまり難しくないので、たぶん、都民ならどなたでもできます。1回の調査でもらえる謝礼は3000円ですから、年間15000円くらいはもらえます。慣れないと少し苦労しますが、慣れれば簡単です。消費者として、普段買う商品の計量や表示が正しいかという知識も身につくので、お得ですよ。残念ながら令和4年度の募集は終わってしまったので、来年度になりましたら、応募してみてくださいね。
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