第3条許可申請と農地バンクの権利移転

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法律・税務・士業全般
農地法3条許可申請と農地バンクによる権利移転は、農地の担い手への集積を進めるための異なるアプローチです。根本的な違いは、3条が「個人間での直接的な売買・貸借」であるのに対し、農地バンクは「公的機関が間に入る貸借の仲介」である点です。

3条許可は、契約相手を当事者間で自由に選べる点がメリットです。信頼できる相手に直接譲渡・貸与したい場合に適しています。一方、デメリットは手続きの煩雑さです。農業委員会が譲受人の耕作能力などを厳格に審査するため、許可が下りるまでに時間と手間がかかります。

農地バンク(農地中間管理事業)は、公的機関(機構)が農地を借り受け、意欲ある担い手へ貸し付ける仕組みです。メリットは、3条のような許可が不要で手続きが大幅に簡素化される点です。さらに、固定資産税の軽減や協力金の交付など、手厚い支援措置を受けられます。デメリットは、原則として貸借が対象で売買はできない点と、貸し手が借り手を直接指名できない(機構がマッチングする)点です。

自身で相手を選びたい場合は3条、手間を省き支援を受けたい場合は農地バンクと、状況に応じた使い分けが必要です。
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