竹の越境など

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竹が生えている土地であれば、隣地に伸びてくる、はみ出るようなことがあると思います。切ってもすぐに次が生えてきます。

今はホームセンター等で竹を切る道具が色々と手に入ります。
電動のチェーンソーもあります。
5cmくらいの太さであれば、普通に切ることができます。
製品にもよりますが、10cmくらいでも切ることができる物もあります。

10cmを超えてくると、チェーンが噛んで切れないことがあります。
一度、失敗しました。
歯だけ買い直すことになりました。

太い場合、のこぎりが確実でした。
歯の長さにもよりますが、30cmくらいの折り畳み式のノコギリで軽く
切ることができました。

細い竹をスパスパ切るには電動、太い竹はノコギリで手動。
今年は竹や木を切ることが多かったです。

自分の敷地内であれば、自由に切ることができます。
他人の土地の場合、簡単ではありません。
法改正されていますので、まずは連絡がつくなら隣地所有者に切ってもらうべきです。

連絡がつかない場合、緊急の場合などは条件を満たせば、自分で切ることも可能になりました。

隣地所有者から、切れ、と言われるケースもあると思います。
知人から、竹を切るように隣接地から言われている人がいます。
わざわざ役場経由で書面で通知されています。

その言われた人は、その場所に住んで50年近くになります。
今まで全く言われたことがありませんでした。
なぜ、急に言われたのか、そこが疑問の始まりでした。

書面には、言ってきた人の氏名と連絡先が記載されていました。
誰?この人、という感じでした。

数年前にその言ったきた人の物件所有者が変わっていました。
「競売」で変わっていました。

競売が悪いわけではありません。
ただ、一般的に競売の場合、裁判所は消せる権利を消して、所有権を移転するだけ、が多いです。そのため、境界の確認等は全くしないことが普通です。
代わりに入札基準価額が低くされています。
確定測量等の費用が必要になった場合、落札者の費用と責任で行うことになるからです。

今回、切れと言ってきた競売で取得した者は、相当に問題があると感じています。
なぜなら、言われた知人は、業者に剪定等の見積もりをすぐに依頼されました。普通なら、費用と日程を確認し、作業に取り掛かってもらい完了です。

これができませんでした。
見積にいった業者から、隣接地の者が「同業者」なのでという理由で断ってきました。
剪定に同業者かどうかで断る、理由として納得と理解ができませんでした。
仕方なく、別の業者にも依頼しましたが、同じ理由で断られました。

縄張り、シマでもあるのか、となってきました。
この考え方を進めていくと、調査しないといけない内容がでてきます。

「反社照会」です。

今までも不動産取引で、念のために反社照会を行ってきました。
結果、該当なし、でした。

しかし、今回は違いました。
「該当あり」
と表示されました。

同姓同名の可能性もありますが、反社関係者と表示されました。
応対がそのものです。
年齢が違うように思われますが、似ていると感じました。

競売で240万円で落札した者です。
確定測量に70万円から90万円を払うとは、とても思えません。
点の数が多いので、通常の4点(四角形)所有者4面、の最も少ない内容より手間が必要です。手間が増える分、費用も増えます。

幸い、ややこしい案件をクリアできる土地家屋調査士を知ることができました。この人なら、確定測量も可能かと思います。

境界を越えて竹が隣地内に入っている、と言われています。
境界が確定していません。
しかも、この地域は非常に特殊です。

境界が不明なだけではなく、筆界も未定です。
測量図どころか、公図すら取得できません。

役場の課税用の簡易な電子化されていない図面しかありません。
この図面は課税用なので、筆界、境界ともに正確ではありません。

筆界は一般人の場合、未定でも困ることは少ないです。
しかし、境界が不明なのは困ることが多いです。
境界は所有権界だからです。

さて、所有権界である境界が定かではないのに、この隣接地所有者は何を根拠に越境していると知人に言ってきているのでしょうか。

本来であれば、境界を確定し、どの部分が越境してきているから、越えている部分を切除せよ、と言うべきと思います。
それをしません。

しかも切除するのに、隣接地の敷地内を使用せざるをえない部分があります。
改正民法で必要な部分を最小の範囲であれば使用可能となりましたが、拒否されています。

業者を手配し、最小の範囲内の適法な手続きをしているのに、拒否しています。
そのくせ、伸びてきた枝や葉で車に傷が付いたらどうするのか、と言ってきているようです。

これを「因縁」と言います。

適法な手続きを拒否する以上、己の費用と責任で切除すればよいだけ、です。
境界を自分の費用と責任で測量し、明示するべきです。

これをしません。
だから、同姓同名の他人ではなく、反社そのものではないか、と感じます。

競売では、数年前までは反社等でも入札、落札が可能でした。
法改正され、今は競売でも取得できなくなっています。
反社照会で出ない者を利用して取得していることもあります。

反社であれば、言ってきた内容が適法ではない場合、即、警察の協力を求めたほうが良いと思います。
違法行為、文言等があれば、民事ではなく刑事であれば対応可能です。

もし、自分の周囲で急に何か環境が変わったような状態があった場合、注意したほうが良いと思います。

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