未成年者でも古物商許可は取れる?申請の条件と注意点

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法律・税務・士業全般

未成年者が古物商許可を取得するための条件とは?原則と例外、管理者になれない点など、重要なポイントを解説。


未成年者の古物商許可取得は原則不可
古物商許可は、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、原則として取得することができません 。これは、古物営業を適正に行うための法律行為や責任能力が問われるためです。

例外的に許可されるケース

ただし、未成年者であっても、以下のような特定の条件下では例外的に古物商許可を取得できる場合があります 。
・ 古物商であった親などから事業を相続し、かつその法定代理人(親権者など)が欠格事由に該当しない場合 。
・ 法定代理人から古物営業を行うことについて許可を得ており、その旨の登記(未成年者登記)をしている場合 。
・婚姻している場合。

管理者にはなれない点に注意

重要な注意点として、たとえ上記のような例外規定によって未成年者が古物商許可を取得できたとしても、その未成年者自身が営業所の「管理者」になることはできません 。古物営業を行うには、営業所ごとに必ず管理者を選任する必要があるため、この場合は別途、欠格事由に該当しない成年者を管理者として立てる必要があります。申請を検討する未成年者の方は、これらの条件をしっかり確認しましょう。
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