愛人契約は有効か?「契約書があれば安心」の落とし穴

愛人契約は有効か?「契約書があれば安心」の落とし穴

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コラム
「毎月20万円を支払う代わりに、愛人関係を続ける」
「一方的に別れたら、違約金100万円を支払う」

こうした約束は、双方が納得して契約書に署名すれば、有効になるのでしょうか。

結論からいうと、不倫関係の維持・継続を目的とする契約は、原則として公序良俗に反し、無効となります。

民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効としています。「お互いに合意した」というだけで、どのような約束にも法的な効力が認められるわけではありません。e-Gov 法令検索

そのため、不倫関係を続ける対価として手当を支払う契約が無効であれば、その契約を根拠に未払いの手当を請求することはできません。関係を終わらせたことを理由とする違約金も、契約書に書いておけば請求できる、というものではないのです。

また、双方が独身でも、性的関係の継続を金銭によって拘束する内容であれば、公序良俗違反が問題になります。判断の対象は「愛人契約」という名前よりも、その中身です。

では、無効な契約に基づいて、すでに渡したお金は取り戻せるのでしょうか。

ここは、別の問題です。

民法708条には「不法原因給付」というルールがあります。不法な原因のために渡したお金などは、原則として返還を請求できません。不倫関係を維持する対価として支払ったお金がこれに当たれば、「契約が無効なのだから返してほしい」と主張しても、当然には認められないのです。

もっとも、不法な原因が受け取った側だけにある場合などには例外があります。実際にお金を渡した目的や経緯を確認する必要があり、「愛人に渡したお金は絶対に戻らない」とまで断定するのも正確ではありません。

一方、不倫相手への財産の移転が、すべて無効になるわけでもありません。

つまり、「不倫関係を続ける約束」と「その相手に財産を渡すこと」は、同じように判断されるとは限りません。

契約書は、署名さえすればどのような約束も有効にするものではありません。文言を整える前に、そもそも法律上認められる内容なのかを確かめることが大切です。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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