会社法の考え方シリーズ(役員等の第三者に対する責任)

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法律・税務・士業全般
会社法429条では一定の場合に、役員等が第三者(会社以外の者)に対して損害賠償責任を負うと定めています(役員等の第三者に対する責任)。無条件に責任を負う訳ではありません。

役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法429条1項)。

この理由はなぜかと言いますと、会社が経済社会において重要な地位を占め(大きな存在ということです)、会社の活動は役員等の職務執行に依存するものであることから第三者を保護するためにこのようなルールが設けられたという訳です。また計算書類などの虚偽の記載や虚偽の登記や広告についても役員等は第三者に対して責任を負います(これらは刑事犯でもあります)。

第三者とは裁判例が多いのは倒産した会社の取引先等、会社債権者が多いですがこれに限られるわけではありません。

行政書士 西本
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