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ココナラブログ
特定動物許可申請の要件
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/05/25 20:04
特定動物とは、人の生命・人体に重大な損害を及ぼす恐れがある動物で、国が指定したおよそ650種類が対象となります。これらを保管するには許可が必要となります。
令和2年6月2日より、新たにペットとして特定動物を飼うことは禁止されましたが、展示、研究などにおいては引き続き新たに保管することは許可が取れさえすれば問題ありません。
反対に、もちろんですが許可なく保管していた場合は罰せられます。
この許可には申込書だけでなく、動物を保管する檻の見取り図など申込に向けて様々な物を準備しなければいけません。ちなみに新たに保管だけでなく、保管動物数の変更、保管場所の変更など、現在と状況が変わる場合は随時許可が必要となります。
行政書士 西本
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#行政書士
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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