行政書士試験まであと1ヶ月。それでも過去問を解かないあなた。過去問を解く理由をお教えします。

行政書士試験まであと1ヶ月。それでも過去問を解かないあなた。過去問を解く理由をお教えします。

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コラム
先日、生徒様から過去問のある問題について、ご質問をいただきました。この質問がとても良い質問でしたのでご紹介させていただきます。

では、問題です。

文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法上の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

この問題、文書閲覧許可とは何か、といった定義、意味を分かっていることが解答のポイントになるのでしょうか?

答えはNoです。この問題で問われているのは、行政手続法27条です。ここでは、この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求することができないとあります。この節とは行政手続法15条~28条までで。そして文書閲覧許可の規定は18条にあります。よって、文書閲覧に関することは不服申し立てできないので答えは×となります。

この2つの問題を通してお伝えしたいことは、その問題で何が問われているのか。ということを意識してほしいということです。

これが意識できるようになるためには、過去問を繰り返すという作業は必要ですが、そもそも問題には聞きたいことがあり、それを答えることができればよいということを意識していないと、例えばこの問題においても文書閲覧とは!みたいに覚えてしまいます。それでは過去問を解いたことにはならないので、注意して解いてほしいと思います。

しかし、この問題の解答がわからないと、GPTに聞いたとします。すると文書閲覧の話をしてくるのです。

それは間違えてはいませんが、その知識を聞かれたわけではないので、極端な話、その知識自体がなくても解答に影響はなかったわけです。これをとてもお伝えしたい。この問われていることを意識するということ。このような解き方をしているのであれば3週も回せば力はついてくるかと思います。ご質問などございましたら是非お願いします。直前期の勉強相談も大歓迎です。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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