「知らなかった」では済まされない? 盗品等譲り受け罪とは何か

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フリマアプリ、ネットオークション、中古品取引。
現代では「安く物を買う」ことが日常になりました。

しかし、その品物が“盗品”だった場合、場合によっては購入者側も犯罪に問われる可能性があります。

それが「盗品等譲り受け罪」です。

今回は、この犯罪がどのような場合に成立するのか、実務上どこが問題になるのかを解説します。

盗品等譲り受け罪とは?

刑法では、盗品などを受け取る行為について処罰規定があります。

具体的には、

盗まれた物を買う
無償でもらう
預かる
売却を手伝う

などが対象になります。

なぜこのような犯罪があるのでしょうか。

それは、盗品の流通先があることで窃盗犯罪が成立しやすくなるからです。

極端に言えば、

「盗んでも売れない」

のであれば、窃盗の利益は激減します。

つまり、盗品の流通を断つことは、窃盗犯罪全体の抑止につながるという考え方です。

「知らなかった」は本当に通用する?

この犯罪で最も問題になるのが、

盗品だと知っていたかです。
当然ですが、本当に何も知らず通常の中古品として購入したのであれば、直ちに犯罪になるわけではありません。

もっとも、実務では「知らなかった」という言い分がそのまま通るとは限りません。

例えば、

市場価格より極端に安い
出品者の説明が不自然
シリアル番号が削られている
深夜の路上取引
箱や保証書がない高額ブランド品
「すぐ現金化したい」と異常に急いでいる

こうした事情がある場合、

「盗品かもしれないと分かっていたのでは?」

と判断される可能性があります。

刑事事件では、“本当に知らなかったか”は、周囲の状況から総合的に判断されます。

フリマアプリ時代のリスク

近年は、フリマアプリやSNS個人売買が一般化しました。

その結果、

出品者の身元が曖昧
商品の来歴が不明
即決・匿名配送
海外アカウント経由

など、盗品流通の温床になりやすい構造もあります。

特に、

高級時計
ブランドバッグ
スマートフォン
ゲーム機
カメラ

などは典型例として問題化しやすい分野です。

「相場よりかなり安かったけどラッキーだった」

その感覚が、後に刑事問題へ発展するケースもあります。

古物営業法との関係

中古品取引を業として行う場合には、古物営業法との関係も重要になります。

古物商には、

本人確認
取引記録
不審品の申告

などの義務があります。

これは、盗品流通を防止するためです。

逆に言えば、これらを怠ると、

「盗品流通を助長した」

と評価されるリスクもあります。

「安いから買う」の危険性

刑事事件では、

“不自然さ”

が非常に重要です。

例えば、

「新品のiPhoneが3万円」

と言われた場合、多くの人は何か違和感を覚えるでしょう。

その違和感を無視して購入した場合、

“盗品の可能性を認識していた”

と評価される危険があります。

特に継続的に転売を行っている人ほど、

「中古市場の相場を知っているはず」

と見られやすくなります。

まとめ

盗品等譲り受け罪は、

「盗んだ人だけの問題」

ではありません。

市場に盗品を流通させる側も、刑法上は重要な役割を果たしていると考えられているからです。

現代では、誰もが簡単に中古品売買へ参加できます。

だからこそ、

極端に安すぎないか
出品者は信用できるか
来歴は自然か

を冷静に確認することが重要です。

「お得だった」で終わるのか、
「刑事事件」になるのか。

その境界線は、思っている以上に近いのかもしれません。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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