現行犯逮捕と緊急逮捕の違い ―“令状なしで捕まえる”にもルールがある―

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コラム
逮捕といえば、
「手錠をかけて連れていく」イメージがありますが、

本来、逮捕には
裁判官の令状が必要です。

ではなぜ、令状なしで逮捕できるケースがあるのか。

それが
現行犯逮捕と緊急逮捕です。

ただし、この2つは似て非なるもの。
仕組みも要件も、まったく違います。

■ 現行犯逮捕とは

一言でいうと、

「今まさにやってる or やった直後」なら即逮捕OK

です。

例えば

目の前で万引きをした
暴行している現場を見た
逃げようとしている犯人を取り押さえた

この場合は、
誰でも逮捕できます(一般人でも可)

これが最大の特徴です。

■ 現行犯逮捕のポイント
令状不要
時間的にほぼ同時性が必要
一般人でも可能

つまり、
“証拠がその場で明らか”だから許されている例外です。

■ 緊急逮捕とは

こちらは少し性質が違います。

「本当は令状が必要だけど、待ってると逃げる」場合の例外

です。

例えば

強盗事件の犯人が特定された
でも今すぐ捕まえないと逃走する
令状を取る時間がない

こういうケース。

■ 緊急逮捕のポイント
重大犯罪であること(死刑・無期・長期3年以上の懲役など)
犯人であると疑うに足りる十分な理由
逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)
逮捕後すぐに令状請求が必要

そして重要なのが

警察官などしかできない

一般人はできません。

■ よくある誤解
「その場で捕まえたら全部現行犯?」

違います。

例えば

防犯カメラで後から特定
数時間後に発見して逮捕

これは
 現行犯ではない

この場合は
原則は令状
例外的に緊急逮捕

という流れになります。

■ 実務の視点

現場では、
「現行犯でいけるかどうか」がかなり重要です。

なぜか。

令状がいらない
手続きがシンプル
証拠も揃っている

つまり、
一番 強い逮捕ということになります。

逆に緊急逮捕は
後で令状が取れないといけないため

リスクのある手法とも言えます。

■ まとめ

現行犯逮捕と緊急逮捕の違いは、

「その場で明らかか」
「時間的猶予があるか」

この2点です。

そしてもう一つ。

例外だからこそ、厳格に使われる

これが重要です。

■ 最後に

逮捕は、
人の自由を一時的に奪う強い行為です。

だからこそ、

原則は令状主義
例外は限定的

という構造になっています。

ニュースで「緊急逮捕」という言葉を見たとき、
その裏側には
 「本当は令状が必要だった」事情


があると考えると、少し見え方が変わるはずです。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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