現行犯逮捕と緊急逮捕の違い ―“令状なしで捕まえる”にもルールがある―
逮捕といえば、「手錠をかけて連れていく」イメージがありますが、本来、逮捕には裁判官の令状が必要です。ではなぜ、令状なしで逮捕できるケースがあるのか。それが現行犯逮捕と緊急逮捕です。ただし、この2つは似て非なるもの。仕組みも要件も、まったく違います。■ 現行犯逮捕とは一言でいうと、「今まさにやってる or やった直後」なら即逮捕OKです。例えば目の前で万引きをした暴行している現場を見た逃げようとしている犯人を取り押さえたこの場合は、誰でも逮捕できます(一般人でも可)これが最大の特徴です。■ 現行犯逮捕のポイント令状不要時間的にほぼ同時性が必要一般人でも可能つまり、“証拠がその場で明らか”だから許されている例外です。■ 緊急逮捕とはこちらは少し性質が違います。「本当は令状が必要だけど、待ってると逃げる」場合の例外です。例えば強盗事件の犯人が特定されたでも今すぐ捕まえないと逃走する令状を取る時間がないこういうケース。■ 緊急逮捕のポイント重大犯罪であること(死刑・無期・長期3年以上の懲役など)犯人であると疑うに足りる十分な理由逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)逮捕後すぐに令状請求が必要そして重要なのが警察官などしかできない一般人はできません。■ よくある誤解「その場で捕まえたら全部現行犯?」違います。例えば防犯カメラで後から特定数時間後に発見して逮捕これは 現行犯ではないこの場合は原則は令状例外的に緊急逮捕という流れになります。■ 実務の視点現場では、「現行犯でいけるかどうか」がかなり重要です。なぜか。令状がいらない手続きがシンプル証拠も揃っているつまり、一番 強い逮捕ということ
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