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捜索・差押えとは?警察はどこまで調べられるのか

テレビドラマなどでよく見る「家宅捜索」。警察官が令状を持って自宅に入り、証拠品を探して持ち帰る場面です。法律上、これは「捜索・差押え」と呼ばれる強制処分です。今回は、捜索・差押えとは何か、その仕組みについて解説します。捜索とは捜索とは、犯罪の証拠物や犯人を発見するために、住居や建物、自動車などを調べることをいいます。例えば、被疑者の自宅を調べる会社の事務所を調べる車内を確認するスマートフォンの内容を確認するといった行為がこれにあたります。憲法第35条は、住居や書類などに対する侵入・捜索を厳しく制限しており、原則として裁判官の発する令状が必要です。差押えとは差押えとは、犯罪の証拠となる物を確保するために押収することをいいます。例えば、パソコンスマートフォン通帳契約書現金薬物凶器などが差し押さえられることがあります。単に見るだけではなく、捜査機関が証拠として保全するために持ち帰る点が特徴です。捜索と差押えはセットで行われることが多い実務では「捜索差押許可状」が発付されることが多く、捜索と差押えは同時に行われるケースが一般的です。警察官は、令状を示す対象場所を捜索する証拠になりそうな物を発見するそれを差し押さえるという流れで手続きを進めます。令状があれば何でも持っていけるのかそうではありません。差押えが許されるのは、事件との関連性がある証拠物に限られます。例えば、詐欺事件の捜査であれば、取引記録通帳パソコンスマートフォンなどが対象となるでしょう。一方で、事件と無関係な私物まで自由に持ち去ることは許されません。もっとも、現実には関連性の有無について幅広く判断されるため、多数の資料や電子
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現行犯逮捕と緊急逮捕の違い ―“令状なしで捕まえる”にもルールがある―

逮捕といえば、「手錠をかけて連れていく」イメージがありますが、本来、逮捕には裁判官の令状が必要です。ではなぜ、令状なしで逮捕できるケースがあるのか。それが現行犯逮捕と緊急逮捕です。ただし、この2つは似て非なるもの。仕組みも要件も、まったく違います。■ 現行犯逮捕とは一言でいうと、「今まさにやってる or やった直後」なら即逮捕OKです。例えば目の前で万引きをした暴行している現場を見た逃げようとしている犯人を取り押さえたこの場合は、誰でも逮捕できます(一般人でも可)これが最大の特徴です。■ 現行犯逮捕のポイント令状不要時間的にほぼ同時性が必要一般人でも可能つまり、“証拠がその場で明らか”だから許されている例外です。■ 緊急逮捕とはこちらは少し性質が違います。「本当は令状が必要だけど、待ってると逃げる」場合の例外です。例えば強盗事件の犯人が特定されたでも今すぐ捕まえないと逃走する令状を取る時間がないこういうケース。■ 緊急逮捕のポイント重大犯罪であること(死刑・無期・長期3年以上の懲役など)犯人であると疑うに足りる十分な理由逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)逮捕後すぐに令状請求が必要そして重要なのが警察官などしかできない一般人はできません。■ よくある誤解「その場で捕まえたら全部現行犯?」違います。例えば防犯カメラで後から特定数時間後に発見して逮捕これは 現行犯ではないこの場合は原則は令状例外的に緊急逮捕という流れになります。■ 実務の視点現場では、「現行犯でいけるかどうか」がかなり重要です。なぜか。令状がいらない手続きがシンプル証拠も揃っているつまり、一番 強い逮捕ということ
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