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コラム
モーションキャプチャと著作隣接権
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2026/04/18 10:16
~「動き」に権利はあるのか?~
近年、映像制作やゲーム開発、VTuberコンテンツなどで広く使われている「モーションキャプチャ」。
人の動きをデータ化し、それをキャラクターに反映させる技術です。
では、この「動き」そのものに、法律上の権利は認められるのでしょうか。
結論から言えば、
原則として“著作隣接権”は発生しません。
ただし、契約を誤ると、トラブルは普通に起きます。
■ 著作隣接権とは何か
著作隣接権とは、簡単に言うと
著作物を“伝える人”に与えられる権利です。
代表例は以下のとおりです:
実演家(俳優・歌手など)
レコード製作者
放送事業者
ここで重要なのは、
「表現を公衆に伝達する役割」があるかどうかです。
■ モーションキャプチャは「実演」か?
ここが一番の論点です。
例えば俳優が演技をする場合、それは
観客に向けた“表現行為”=実演
として保護されます。
一方、モーションキャプチャはどうか。
センサーを装着して動く
表情や演技をデータ化する
最終的にはCGキャラクターに反映される
つまり、
人の動きは“素材”として使われているだけです。
この時点では
観客に直接表現を届けていない
そのため、通常は
著作隣接権(実演家の権利)は発生しない
と考えられます。
■ では、完全に無権利なのか?
■ よくあるトラブル
現場あるあるをいくつか
① 想定外の用途で使われる
「ゲーム用の動き」と聞いていたのに
広告・映画・NFTに使われる
② キャラクターの人格問題
自分の動きが反映されたキャラが
過激・不適切な行動をする
→ 名誉・人格的利益の問題へ
③ 二次利用・再利用問題
一度収録したモーションが
半永久的に使われ続ける
■ 実務での正解:契約で“全部決める方が良いかと思います。
✔ 利用範囲
媒体(ゲーム、広告、配信など)
地域(日本限定か全世界か)
期間(永続か期間限定か)
✔ 二次利用
再利用の可否
改変の可否
AI学習への使用可否(←これ重要)
✔ 対価
買い切りか
ロイヤリティか
✔ クレジット表記
表示するか
表示方法
✔ 人格的配慮
不適切利用の禁止
ブランド毀損の制限
■ まとめ
モーションキャプチャは一見すると
「ただの技術」に見えますが、
法律的には
権利が弱い分、契約で決めるに越したことはない。
■ 最後に
「これ、権利あるんですか?」という相談、かなり増えています。
ですが実務的には、
権利の有無よりも“どう使われるか”の方が重要です。
そのための設計が契約書です。
なんとなく雛形で済ませるか、
ちゃんとコントロールするかで、
後のトラブルは大きく変わります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
#モーションキャプチャ
#龍が如く
#契約書
#著作隣接権
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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