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声優、ナレーション業務委託契約書のご相談

声優、ナレーション業務において、業務委託契約書を締結される際に、気になるのが、著作権です。著作権の発生がある場合、これについては、ロイヤリティの発生を契約条項に組み込むことも可能なのでしょうか?お問合せで最も多いところですが、結論としては、声優、ナレーションについては独自の著作権が発生するかという点ですが、これはちょっと難しいと考えています。しゃべる、話す、という点に芸術性があったとしても、そもそもの何かの作品が完成物としてあって、そこに声をいれるということは、ちょうど作詞、作曲されている歌にボーカルを入れるのと似ています。これについては著作権というよりは著作隣接権という権利になりますので、著作権のように強く保護される類の権利ではありません。従いまして、著作権として認められている、複製権や頒布権などはなく、実演家譲渡権(著作権法第95条の2)、や実演家貸与権等(95条の3)などが認められるにすぎません。もっとも、アニメや映画といった何かの作品ではなく、朗読、独自の音声、独自の講演ということになりますと話は変わってきます。今回は何かの作品に声を入れるという話に絞ってお話します。この場合は、実演家という形になってしまいます。そこで、ご自身も制作に入り、作品の一部を構成し、その上で声もやるという手法が一つにはあり得ます。これはもちろん契約でどういう風に制作に入っていくかという点を明確に決めておき、権利関係も明らかにしておく必要がありますが、著作権隣接権にとどまらないため有効打になりえます。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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著作権の専門家行政書士が解説!著作権とは何か?基本的な仕組みと注意点

 著作権は、現代の情報社会において、避けては通れない重要な法的概念です。  SNS投稿、ブログ記事、動画制作など、日常の表現活動すべてに関わってくるこの権利について、今回は法律家の視点から簡潔に整理してみます。■ 著作権の定義と法的根拠著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」について、著作者が有する排他的な権利をいいます(著作権法2条1項1号等参照)。著作権法は、著作物を創作した瞬間に自動的に著作権を発生させる無方式主義を採っています(登録や届出は不要)。これは国際的にも広く採用されており、ベルヌ条約等に基づく国際的な保護が認められています。■ 著作権の構造:著作権と著作者人格権著作権は大きく分けて、以下の2つの権利から成り立っています:◯ 著作権(財産権的側面)複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用に関して対価を得ることができる権利です。譲渡可能であり、ビジネスにおけるライセンス契約等もこの枠組みで行われます。◯ 著作者人格権(人格的側面)氏名表示権、同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利です。これらは一身専属権であり、譲渡や相続の対象にはなりません。■ よくある誤解と注意点① 「ネットにある画像は自由に使ってよい」は誤りインターネット上に公開されている著作物にも著作権は当然に存在します。利用にあたっては、著作者の許諾が必要です。② 引用は自由だが、一定の条件を満たす必要がある著作権法32条に基づき、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的で必要と認められる範囲」であれば、著作物の引用は適法とされます。ただし、引用部分の明確な区分・出典の
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アイデアの著作権

これはよい方法だと思いついたこと、これが保護されるかといったことをよく質問されます。難しい話になりますので簡単に言いますと、形にしているのであれば特許権、実用新案権(これは弱い権利になります)、意匠権といった権利で保護される可能性はあります。ただ、知財の中でも比較的認められるやすい著作権では保護されません。そうはいっても、形を変えてなんとかアイデアに創作性をもたせ、形を変え保護すると言った手立てがないわけでもありませんが。いずれにせよ、著作権はアイデアそのものを保護することはないので、よく著作権にアイデアを含め、これも権利として保護されるといったことを書かれる方がいらっしゃいますが、あまり効果はありません。ただ当事者間でそういった取り決めをすること自体が、何か法律違反になるとか、公序良俗に違反するとかそういったことはありませんので、取り決めること自体は良いのではないかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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アイドルの「著作隣接権」って何?知られざる権利とその守り方

「夢を売る仕事」と言われるアイドル。そのステージの裏には、汗と涙、そして法律上の権利がしっかりと存在しています。今回は、アイドルやそのファンにも知っておいてほしい「著作隣接権」について、わかりやすく解説していきます。著作権と何が違う?「著作隣接権」とは著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは、著作物を創作した人以外の、表現に関わった人に与えられる権利のことです。わかりやすく言うと、作詞・作曲をしていない人でも、その作品を世に伝える役割を担った人には、正当に守られるべき権利がある――という考え方です。代表的なのは以下の3者:実演家(歌手、俳優、声優、ダンサーなど)レコード製作者放送事業者アイドルはこの中でも「実演家」としての位置づけにあたります。アイドルにとっての「実演家」としての権利アイドルがステージで歌う、ダンスを披露する、バラエティ番組で演技をする――これらはすべて「実演」です。そしてこの実演には以下のような著作隣接権が認められます:録音・録画を許諾する権利放送・配信を許諾する権利氏名表示権・同一性保持権(人格的利益)つまり、無断でライブを録音してアップロードしたり、切り抜きを投稿することは、アイドル本人の著作隣接権の侵害となる可能性があります。SNS時代に増える「無自覚な侵害」近年、TikTokやYouTube Shortsで、アイドルのパフォーマンスの一部を無断で使った動画があふれています。「好きだから紹介したい」という善意からであっても、本人や事務所の許諾なしに音源や映像を使用することは、法的リスクを伴います。特にファン目線では「応援の一環」と考えがちですが、逆に本人の
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モーションキャプチャと著作隣接権

~「動き」に権利はあるのか?~近年、映像制作やゲーム開発、VTuberコンテンツなどで広く使われている「モーションキャプチャ」。人の動きをデータ化し、それをキャラクターに反映させる技術です。では、この「動き」そのものに、法律上の権利は認められるのでしょうか。結論から言えば、 原則として“著作隣接権”は発生しません。ただし、契約を誤ると、トラブルは普通に起きます。■ 著作隣接権とは何か著作隣接権とは、簡単に言うと著作物を“伝える人”に与えられる権利です。代表例は以下のとおりです:実演家(俳優・歌手など)レコード製作者放送事業者ここで重要なのは、「表現を公衆に伝達する役割」があるかどうかです。■ モーションキャプチャは「実演」か?ここが一番の論点です。例えば俳優が演技をする場合、それは観客に向けた“表現行為”=実演として保護されます。一方、モーションキャプチャはどうか。センサーを装着して動く表情や演技をデータ化する最終的にはCGキャラクターに反映されるつまり、人の動きは“素材”として使われているだけです。この時点では 観客に直接表現を届けていないそのため、通常は著作隣接権(実演家の権利)は発生しないと考えられます。■ では、完全に無権利なのか?■ よくあるトラブル現場あるあるをいくつか① 想定外の用途で使われる「ゲーム用の動き」と聞いていたのに広告・映画・NFTに使われる② キャラクターの人格問題自分の動きが反映されたキャラが過激・不適切な行動をする→ 名誉・人格的利益の問題へ③ 二次利用・再利用問題一度収録したモーションが半永久的に使われ続ける■ 実務での正解:契約で“全部決める
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「著作隣接権」とは?知らないと損する“もうひとつの著作権”

著作権という言葉は広く知られていますが、「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」となると、聞いたことはあってもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。しかし、音楽・放送・映像・演劇など、身近なエンタメには必ずといっていいほど登場する重要な権利です。今回は、著作隣接権の基本をわかりやすく解説します。著作権との違いは?著作権は、作曲家・作家・画家など**「作品を創作した人」**に発生する権利です。一方、著作隣接権は「作品を伝える人」を守る権利。つまり、創作者本人ではないけれど、その作品を広めたり演じたりする人にも発生する権利なのです。具体的には、以下の3つの立場に発生します。著作隣接権が認められる主な人たち① 実演家(歌手・俳優・演奏家など)コンサートの演奏、映画の演技、声優のセリフなど、「生の演技」をする人です。無断で録音・録画されたり、勝手に販売されたりするのを防ぐ権利を持っています。② レコード製作者(レコード会社など)CDや配信音源など、音楽を録音した人(または会社)に認められる権利です。楽曲そのものの著作権とは別に、録音物の複製・販売を管理する権利があります。③ 放送事業者・有線放送事業者テレビ局やラジオ局など、番組を放送する事業者も、番組の録画・再放送を管理できる権利を持っています。著作隣接権の役割は“裏方の守護神”著作隣接権は、いわば「裏方の権利」。著作権が「創作の権利」なら、隣接権は「伝える人の権利」です。たとえば、ある音楽番組を放送するには:作曲家の著作権許諾歌手(実演家)の隣接権許諾レコード会社(レコード製作者)の許諾テレビ局(放送事業者)の許諾これら複数の権利
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