モーションキャプチャと著作隣接権
~「動き」に権利はあるのか?~近年、映像制作やゲーム開発、VTuberコンテンツなどで広く使われている「モーションキャプチャ」。人の動きをデータ化し、それをキャラクターに反映させる技術です。では、この「動き」そのものに、法律上の権利は認められるのでしょうか。結論から言えば、 原則として“著作隣接権”は発生しません。ただし、契約を誤ると、トラブルは普通に起きます。■ 著作隣接権とは何か著作隣接権とは、簡単に言うと著作物を“伝える人”に与えられる権利です。代表例は以下のとおりです:実演家(俳優・歌手など)レコード製作者放送事業者ここで重要なのは、「表現を公衆に伝達する役割」があるかどうかです。■ モーションキャプチャは「実演」か?ここが一番の論点です。例えば俳優が演技をする場合、それは観客に向けた“表現行為”=実演として保護されます。一方、モーションキャプチャはどうか。センサーを装着して動く表情や演技をデータ化する最終的にはCGキャラクターに反映されるつまり、人の動きは“素材”として使われているだけです。この時点では 観客に直接表現を届けていないそのため、通常は著作隣接権(実演家の権利)は発生しないと考えられます。■ では、完全に無権利なのか?■ よくあるトラブル現場あるあるをいくつか① 想定外の用途で使われる「ゲーム用の動き」と聞いていたのに広告・映画・NFTに使われる② キャラクターの人格問題自分の動きが反映されたキャラが過激・不適切な行動をする→ 名誉・人格的利益の問題へ③ 二次利用・再利用問題一度収録したモーションが半永久的に使われ続ける■ 実務での正解:契約で“全部決める
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