こんにちは、南本町行政書士事務所です。
最近では、個人・企業を問わず「Vtuberデビュー」をする人が増えてきました。中には「自作モデル」ではなく、イラストレーターやモデラーに依頼して「Live2Dモデル」や「3Dモデル」を作ってもらう人も多いと思います。
しかし、そこでふと湧いてくるのがこの疑問――
「このモデルって、著作権的に自分のもの?」そこまで専門的でなくても
これって作ってもらったんだから、好きに自分でアレンジして、それを商用利用してもいいのか。
といった疑問であれば、湧いてくるかもしれませんね。
今回は、そんなVtuberモデルにまつわる「著作権」の話を、できるだけわかりやすく、かつ実務的な観点からまとめてみました。
1.Vtuberモデルに著作権はあるのか?
はい、あります。
具体的には、
イラスト部分(キャラクターデザイン)には「著作権(著作物性)」が認められ、
Live2Dや3Dモデルにも、表現次第で著作権や著作隣接権、場合によっては意匠権が関わるケースもあります。
つまり、モデルを作ってもらったからといって、自分の好き勝手に使えるわけではないのです。
2.著作権は誰のもの?
原則はこうです:
「著作権は創作した人=イラストレーターやモデラーに帰属する」
なので、仮にあなたが30万円でLive2Dモデルを依頼しても、「買い取った」のは“使用権”だけで、著作権そのものは相手のまま…ということがよくあります。
3.Vtuber本人が注意すべきポイント
① 利用範囲を契約で明確に
例えば:
YouTube配信での使用OK
グッズ化もOK?NG?
商用利用の範囲(広告収入、企業案件など)
改変(髪型変える・服を変えるなど)はOK?
これらが曖昧なまま依頼してしまうと、後々「勝手にグッズ作らないで」と言われる可能性も。
➡ 「利用許諾契約書」や「著作権譲渡契約書」を作ることを強くおすすめします。
② クレジット表記の義務があるかも
多くのモデラーさん・イラストレーターさんは、
「動画概要欄に『©〇〇(制作者名)』と入れてください」
といった表記義務を定めています。忘れていると、トラブルになるケースも。
③ 別のモデラーにリメイクを頼むときは要注意!
今のモデルをベースに「服だけ変えたい」「Live2Dを3D化したい」というとき、元の制作者の許可が必要な場合があります。
「自分が金払ってるんだから好きにしていいでしょ?」という発想は、著作権的にはアウトのことも。
4.著作権を譲渡してもらえれば安心?
著作権をまるごと譲渡してもらうことで、
利用範囲の制限なし
表記義務なし
改変自由
商用利用・二次利用自由
など、かなり自由がきくようになります。ただし、
「著作権譲渡」は別途契約で明示しなければ自動的には発生しません。
「買ったから自分のもの」という感覚はNG。ちゃんと契約で「著作権を譲渡する」と書いてもらう必要があります。
5.まとめ
項目 ポイント
著作権の所在 原則として制作した側(モデラー・イラストレーター)にある
使用許諾の範囲 契約で明示するのがベスト。グッズ化・商用利用の範囲は特に重要
改変・リメイク 著作者の許諾が必要な場合あり
著作権譲渡 明示的に契約が必要。自動では移転しない
🍵ワンポイント:Vtuberと著作権トラブル、実は多い…
グッズを無断販売してしまった
モデルを別人に使わせたらクレームが来た
引退後も使われ続けている…
など、実際にトラブルが起きるケースは枚挙にいとまがありません。
📩不安な方は一度ご相談を!
当事務所では、Vtuberやクリエイター向けの著作権契約の作成やチェックも承っています。自分のモデルを安心して使いたい方、商用利用を考えている方は、お気軽にご相談ください。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本