Vtuberモデルに著作権はあるのか?依頼時・運用時に気をつけたいポイント【Vtuber法務】

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デザイン・イラスト
こんにちは、南本町行政書士事務所です。

最近では、個人・企業を問わず「Vtuberデビュー」をする人が増えてきました。中には「自作モデル」ではなく、イラストレーターやモデラーに依頼して「Live2Dモデル」や「3Dモデル」を作ってもらう人も多いと思います。

しかし、そこでふと湧いてくるのがこの疑問――

「このモデルって、著作権的に自分のもの?」そこまで専門的でなくても
これって作ってもらったんだから、好きに自分でアレンジして、それを商用利用してもいいのか。

といった疑問であれば、湧いてくるかもしれませんね。

今回は、そんなVtuberモデルにまつわる「著作権」の話を、できるだけわかりやすく、かつ実務的な観点からまとめてみました。

1.Vtuberモデルに著作権はあるのか?

はい、あります。

具体的には、

イラスト部分(キャラクターデザイン)には「著作権(著作物性)」が認められ、

Live2Dや3Dモデルにも、表現次第で著作権や著作隣接権、場合によっては意匠権が関わるケースもあります。

つまり、モデルを作ってもらったからといって、自分の好き勝手に使えるわけではないのです。

2.著作権は誰のもの?
原則はこうです:

「著作権は創作した人=イラストレーターやモデラーに帰属する」

なので、仮にあなたが30万円でLive2Dモデルを依頼しても、「買い取った」のは“使用権”だけで、著作権そのものは相手のまま…ということがよくあります。

3.Vtuber本人が注意すべきポイント
① 利用範囲を契約で明確に
例えば:

YouTube配信での使用OK

グッズ化もOK?NG?

商用利用の範囲(広告収入、企業案件など)

改変(髪型変える・服を変えるなど)はOK?

これらが曖昧なまま依頼してしまうと、後々「勝手にグッズ作らないで」と言われる可能性も。

➡ 「利用許諾契約書」や「著作権譲渡契約書」を作ることを強くおすすめします。

② クレジット表記の義務があるかも
多くのモデラーさん・イラストレーターさんは、

「動画概要欄に『©〇〇(制作者名)』と入れてください」

といった表記義務を定めています。忘れていると、トラブルになるケースも。

③ 別のモデラーにリメイクを頼むときは要注意!
今のモデルをベースに「服だけ変えたい」「Live2Dを3D化したい」というとき、元の制作者の許可が必要な場合があります。

「自分が金払ってるんだから好きにしていいでしょ?」という発想は、著作権的にはアウトのことも。

4.著作権を譲渡してもらえれば安心?
著作権をまるごと譲渡してもらうことで、

利用範囲の制限なし

表記義務なし

改変自由

商用利用・二次利用自由

など、かなり自由がきくようになります。ただし、

「著作権譲渡」は別途契約で明示しなければ自動的には発生しません。

「買ったから自分のもの」という感覚はNG。ちゃんと契約で「著作権を譲渡する」と書いてもらう必要があります。

5.まとめ
項目 ポイント
著作権の所在 原則として制作した側(モデラー・イラストレーター)にある
使用許諾の範囲 契約で明示するのがベスト。グッズ化・商用利用の範囲は特に重要
改変・リメイク 著作者の許諾が必要な場合あり
著作権譲渡 明示的に契約が必要。自動では移転しない

🍵ワンポイント:Vtuberと著作権トラブル、実は多い…
グッズを無断販売してしまった

モデルを別人に使わせたらクレームが来た

引退後も使われ続けている…

など、実際にトラブルが起きるケースは枚挙にいとまがありません。

📩不安な方は一度ご相談を!
当事務所では、Vtuberやクリエイター向けの著作権契約の作成やチェックも承っています。自分のモデルを安心して使いたい方、商用利用を考えている方は、お気軽にご相談ください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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