刑事告訴(警察)状の原案の作成をいたします。南本町行政書士事務所

告知
法律・税務・士業全般
不同意性交(刑法177条)、窃盗(235条)、名誉毀損(230条)、詐欺(246条)など、警察に告訴するにしてもどうしていいかわからないといった方はいらっしゃるのではないでしょうか?

ただ被害の申告ですと被害届になるのに対し、犯人に明確な処罰感情をもって、処罰の意思表す場合には告訴状が有効となります。

ただ、犯罪のあったことだけ伝えても告訴とはなりにくく、きちんと各犯罪の構成要件、違法性阻却事由がないこと、責任があることの順で検討しそれを文章で表現する力があってはじめて告訴状となります。

これらの作成を希望されている方からのご依頼お待ちしております。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本


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