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ココナラブログ
契約法の考え方シリーズ(売買対象地と公簿面積の実測に差があった場合の解決法)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/08/07 14:20
実測したら、土地の大きさに差があったという話はよくある話です。この場合には結論としましては、もう後から減額できないとすることも、1㎡あたりいくら減額するという形にしてもどちらでも構いません。あらかじめこのように契約しておいて有効です。
ただし、何から何、どこが実測面積と異なる場合には、と必ずはっきり分かるように記載する必要があります。
また前者で記載された契約書であっても、この実測面積が公募面積と大きく異なる場合には、契約自体が無効または減額の対象となります。
行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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