こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は、協議離婚の締めくくりである離婚届の提出に関するお話です。
離婚と離婚条件について合意し書面にまとめたら、役所に離婚届を提出します。協議離婚では役所に離婚届を提出し、受理されなければ離婚の効力は発生しませんので注意が必要です。
提出する役所は夫婦の本籍地がある役所または現在の夫婦の住所地の役所のいずれかです。離婚届を提出する際は、離婚届のほか戸籍謄本、提出する人の身分証などが必要です。事前に役所のホームページなどで確認しておきましょう。
夫婦そろって提出する必要はなく、一方が提出すればOKです。夫婦のいずれが提出すべきかですが、親権と財産分与については離婚届が受理されないと効力が発生しませんので、離婚後親権をもつ方、財産分与について請求権をもつ方が提出した方が安心です。
【関連ブログ】
【サービスのご案内】