■ このサービスでできること
検討中の物件で、民泊(住宅宿泊事業)または簡易宿所(旅館業)ができるかを、
法令と自治体の条例に当たって確認してお返しします。
【お返しするもの】
・用途地域の特定
・住宅宿泊事業法(届出民泊)が使えるか。自治体の条例による区域・期間の制限の有無
・旅館業法の簡易宿所営業の許可が取れる用途地域かどうか
・国家戦略特区(特区民泊)の対象地域かどうか
・建築基準法上の用途変更にあたるか、確認申請が必要になる規模か
・消防法令上、求められる見込みの設備
・確認に使った資料の出典と取得日
テキストでお返しします。2営業日以内。
■ こんなときに
・物件を買う/借りる前に、そもそも民泊ができるのか知りたい
・「民泊可」と聞いたが、根拠を自分では確かめていない
・民泊と簡易宿所、どちらで進めるべきか判断したい
・不動産会社や管理会社の説明を、第三者の目で裏取りしておきたい
■ なぜ契約の前に調べるのか
民泊と簡易宿所は、別の法律です。ここを取り違えたまま物件を決めてしまう例が
少なくありません。
住宅宿泊事業法の届出は年間180日が上限です。さらに自治体の条例で
「住居専用地域では平日は営業できない」といった上乗せの制限がかかっている
ことがあります。条例は自治体ごとに違い、改正もされます。
一方、旅館業法の簡易宿所に日数の制限はありません。そのかわり用途地域の
制限を受けます。第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層
住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、そもそも建てられません。
加えて、延べ面積200平方メートルを超える建物を住宅から旅館に用途変更する
場合は、建築基準法の確認申請が必要になります。
これらはいずれも、物件を取得したあとでは動かせません。
確認する意味は契約の前にあります。
■ 調べ方
自治体が公表している都市計画情報、条例・要綱、建築基準法および旅館業法の
条文に当たって確認します。すべての項目に出典と取得日を付けます。
確認できなかったことは「未確認」と明記し、推測で断定することはいたしません。
ホテル・宿泊施設の開発実務に20年携わっています。
守秘義務の都合上、匿名で運用しています。
■ このサービスに含まれないもの
・現地の確認
・図面の作成、確認申請図書の作成
・保健所・消防への事前相談の代行
・許可・届出の申請代理
・収支の試算や投資判断の助言
・分譲マンションの管理規約の確認(公開されていないため、ご自身でお願いします)
■ お受けできないこと
以下は各有資格者の業務にあたるため、お受けしておりません。
・建築物の設計、確認申請図書の作成(建築士)
・許認可の申請代理、官公署提出書類の作成代理(行政書士)
・不動産の鑑定評価(不動産鑑定士)
・不動産取引の媒介・代理(宅地建物取引業者)
本サービスは一般的な情報提供です。許認可の取得を保証するものではありません。
最終的な可否は、所管の保健所・建築指導部署・消防署の判断によります。
ご購入時に、以下をお知らせください。分かる範囲で構いません。
【必須】
・対象物件の住所または地番(「○○市○○町○丁目○番」まであると確実です)
【分かれば】
・一棟か、分譲マンションの一室か
・建物の延べ面積、階数、構造、建築年
・家主が居住する形か、不在の形を想定しているか
・すでに不動産会社などから聞いている話があれば、その内容
分譲マンションの一室をご検討の場合、管理規約で民泊が禁止されていることが
あります。規約は公開されていないため本サービスでは確認できません。
必ずご自身で管理組合または管理会社にご確認ください。
ここが最も多い行き止まりです。
調査の結果、その物件では民泊も簡易宿所もできないと分かった場合も、
その内容をそのままお返しします。結論が否定的であることを理由とした返金は
いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
テキストのみの対応です。ビデオ通話・電話は行っておりません。