・クーリングオフ
・退職に関すること
・離婚に関すること
・契約に関すること
などなど、とにかく相手に対する法的証明力のある通知をするのであれば内容証明書が有効です。
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★具体的な流れは、弊所で作成した内容証明書をお客様で相手方に対して、郵便局のサービスである内容証明郵便+配達証明を利用して発送していただく形となります。
相手方への発送も依頼されたい場合は、オプションのご購入をお願いいたします。
また、基本サービス価格は内容証明書2枚までの額となりますので、それ以上はオプションとなります。(多くは2枚で収まります)
その他のオプションも必要に応じてお買求めくださいませ。
※実費は価格に含まれており別途発生いたしませんのでご安心くださいませ。
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★内容証明郵便とは、郵便局がその通知の内容を証明するサービスで、配達証明とは、その通知をいつ(年月日)配達したかを証明するサービスです。これらを利用することで、どのような内容の通知がいつ相手方に届いたかを証明することが法的に可能となります。
しかし、証明される内容がそもそも法的に意味をなさない内容であった場合には効果薄になってしまいますので、弊所にて、お客様のご要望にもとづいて、適式な内容証明書を作成いたします。
ちなみに、契約書との違いは、契約書は合意があるものであり、内容証明書は合意がない一方的な意思表示となります。
たとえば、時効を止めたい場合や、契約上や法律上で一方的な通知で解除が可能な場合などに用います。
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ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
・内容はできるだけ具体的にお伝えいただくようお願いいたします。
・実際の納期に関しては、ご依頼内容をお聞きしてから個別にお伝えいたします。