告訴状・告発状┃行政書士名義入りで作成します
(SNS誹謗中傷・詐欺・横領など)
「警察に出す告訴状を作りたいけれど、書き方が分からない」
「ネットで誹謗中傷を受けたが、警察へ正式に訴えたい」
──そんなお悩みを専門家がサポートいたします。
行政書士名義にて、告訴状・告発状の作成を代行いたします。
【告訴状とは】
被害者や代理人が警察・検察に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める書面です。
単なる「被害届」と異なり、告訴状が受理されると捜査機関に捜査義務が生じ、事件として正式に取り扱われます。
ただし、要件を満たしていない告訴状は受理されず、不受理になるケースも多いため、
専門的な書式・内容が求められます。
【対応可能な主な犯罪類型】
・詐欺罪(投資詐欺・結婚詐欺・取り込み詐欺 等)
・横領罪・業務上横領罪(会社資金の私的流用など)
・名誉毀損罪・侮辱罪(SNS・掲示板での誹謗中傷)
・ストーカー規制法違反(つきまとい・執拗な連絡等)
・傷害罪・暴行罪(暴力行為・診断書ありの場合)
・背任罪・威力業務妨害罪・不正アクセス禁止法違反 など
※犯罪の種類や事実関係により、受理可能性や必要資料が異なります。
【サービス内容】
・行政書士名義での告訴状・告発状の作成(初回納品)
・不受理時の修正:最大2回まで対応
【行政書士に依頼するメリット】
行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類」を専門に取り扱う国家資格者です。
告訴状は法的要件を満たしていなければ受理されないことも多く、
専門家のサポートが重要になります。
【行政書士に依頼する4つの強み】
法的要件を満たした書面作成:受理されやすい形式に整えます。
犯罪事実の的確な特定:「いつ・どこで・誰が・何をしたのか」を明確化。
証拠整理・添付アドバイス:警察が理解しやすい形で資料を整理。
費用を抑えられる:弁護士依頼よりもコストを抑えて利用可能。
【弁護士との違い】
弁護士:告訴状作成に加え、警察同行・示談交渉・裁判代理などが可能。
行政書士:書面作成専門。手続き前の段階で、法的に整った告訴状を作りたい方に最適です。
【ご依頼の流れ】
① お申し込み・購入
② ヒアリング・事前確認
③ 作成着手
同意書・契約書・身分証確認後、告訴状の作成を開始いたします。
④ 納品
お客様の提出日程に合わせて正式納品。警察提出へ。
⑥ 修正納品(不受理時)
修正は最大1回(計2回提出分)まで対応し、これをもって業務完了となります。
【注意事項】
受理保証について:
告訴状の性質上、100%の受理をお約束できません。警察の判断に委ねられます。
被害届への変更:
警察から被害届を勧められる場合があります。その際はお客様のご判断にお任せいたします。
本サービスは書類作成代行のみです。警察同行や交渉は弁護士の業務となります。
【スムーズなご依頼のために】
上記フローで丁寧にサポートいたします。不明点はお気軽にメッセージください。
被害者様の権利を守る一助となれば幸いです。