令和2年(2020年)7月から「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました!
【1】法務局において適正に管理・保管されます!(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
▶紛失・亡失のおそれがありません。
▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
【2】相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です!
<注意事項>
※この制度は保管される遺言書の有効性を保証するものではありません。
▶民法の定める自筆証書遺言の形式に適合しないと、遺言は無効となります。
<質問数>
原則1つ
<取引の流れ>
①お客様 ご質問
②税理士・司法書士 回答※「納品」とします。
③お客様 回答のご確認※必要に応じて「差し戻し」をし、気になる点をご確認ください。
④税理士・司法書士 回答※「納品」とします。
遺言書の書き方や形式に適合するかのチェックを行います。是非、お問い合わせください!
以下をご準備ください。
・登記事項証明書(不動産がある場合)
・預貯金、証券、生命保険等(金融機関、口座や証券番号等が分かるもの)
・遺言者と受遺者の関係が分かるもの(戸籍等)