業務委託とは外注であり、法的には対等でも、どうしても発注側(支払い側)が立場が強くなります。口約束で契約をしていると、受注側が想定より多くの作業を求められたり、支払いが遅延されたり、合意してない話や関係ない話をもち出され、代金を払ってもらえなかったりする事例が存在します。
また、最初の話と違ってきて、あれもこれもと消耗するような案件になってしまう場合もあります。結局、泣き寝入りするか、やるべきことをするか(証拠を集め、内容証明、本人訴訟・・・いずれも費用と時間と心労が積み重なりますが、報われるとも限りません。)
また発注側の立場で業務委託を考えると、履歴書と面接で仕事を依頼をしたり、紹介で依頼する事もあります。雇用契約のように雇用者の指揮命令権限がなく請負又は準委任で仕事をしてもらう事となり、法律上対等の関係です。なので守秘義務、引き抜き禁止、再委託について、解除条項など口約束ではカバーしきれない項目を書面にする必要があります。口約束だと「記憶にない」「そういう認識はなかった」「言った言わない」で感情がもつれると解決に時間がかかる事になります。仕事に入る前に書面で事前に決める事は、発注者、受注者にとって双方にメリットがあります。
そこで「事前に合意した内容を書面に落としてお互い記録しておきましょう」というのが業務委託契約書です。又は合意前に「自分はこの契約内容でお仕事を発注します。受注します。」という軸になります。
受注側は、事前合意にない無償追加作業や支払遅延など「契約書通りでお願いします」と主張する事ができます。また発注側としても、契約上してもらう業務が、されていなければ「契約書通りして下さい」と主張できます。
受注側として契約書を出すタイミングが難しい気持ちがある場合は、仕事を1割~3割こなして実績を積んでから、「こういう契約で進めて行きたいのでサインをお願いします」と契約書を出す人もいらっしゃいます。
当事務所は、お客様に寄り添った業務委託契約書を作成に努力致します。まずは、画面右上の「見積もり」からご相談下さい。納得されたら購入にお進みになり3日以内に試案を提示します。お直しはチャットルームが閉じるまで無制限。宜しくお願い致します!
契約書は、基本的にお客様からの情報がないと寄り添った契約書を作成するのは困難です。先方と合意した内容、または先方に提案する契約内容をお知らせ下さい。
・業務委託契約書を作成する情報をお教え下さい。
①どういった業務を発注、受注を考えているのか?又は合意したのか?業務の範囲(ここを明確に決めないで曖昧だと、双方、認識の乖離が誤解を生み、トラブルの芽となります。)お客様の業務内容を箇条書きでいいのでお教え下さい。当事者のみで理解できる内容では足りず、第三者(最終的に裁判官)に理解できる内容でなければ紛争抑止の手段に欠けます。
⓶報酬の取り扱い (例)完成品を納品してから翌月末日まで税込で銀行振込、または作業に対して毎月末日まで税込で銀行振込、揉めるのは、結局金銭的な事に行き着きます。代金に税込か税抜きか・・・
③契約期間・・・こちらの文字数制限により、続きは、ご相談、購入後に!
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